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父親が土地を売却していました。
その売却代は父親の兄弟で分けたようです。


父親は3兄弟の末っ子ですが、生家を継いで、名義も父親のモノだと思います。


3兄弟の長男は ほぼ放棄する形だったそうです。
次男が半分
末っ子の親が半分、内 幾らかを長男へと分けたようです。

こういった土地の売買での金銭は名義人のモノというわけでもないのでしょうか?
また、生家を継いでいる父親の子は、この場合 関係ないものでしょうか?

分かりにくい表現で申し訳ないですが、ご存知の方いらっしゃいましたら
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

売却後の分配なので・・相続系とは離して考えた方が良いのでは?



法的にも問題無いですよ。
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この回答へのお礼

無知なものですみません。

ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2011/03/28 20:25

いろんなケースが考えられますので正確なことを知りたければ


お父さんに確認するのが一番です。
契約や登記の書類を確認すればある程度のことはわかると思い
ます。

家を継いでいるということと、その家の権利が誰のものであるか
は必ずしも同じではありません。

あなたの親が後継ぎはしているものの、家の権利は兄弟で共有し
ているという可能性は十分にあります。
もしそうであれば売却の代金はその持ち分で配分されます。
あなたに持ち分がなければあなたには関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

父に確認すれば良い部分は多々あるのですが、
金銭的なことをしゃべりたがらないもので、
この様なところで伺いました。

お礼日時:2011/03/28 20:27

>名義も父親のモノだと思います。



これ!重要なポイント!ちゃんと確かめて下さい。


これはあくまでも想像ですが…


おじい様が亡くなられた時に、当然の事ですが相続の話があったと思います。
本来なら3兄弟が均等に分けなければいけないところ、不動産は売却せずに共同名義にしたのではないでしょうか?
そうなら、売却時にはそれぞれの持分の対価を受け取る権利があります。

仮にすべてお父様名義であったとしても、相続したものですから分配しても問題はありません。
当時の協議で取り決めがあったかもしれません。

もともとお父様のものであったとしても贈与する事に問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

機会があれば確かめたいと思います。

お礼日時:2011/03/28 20:28

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