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これから少しずつ、自動車保険について詳しくなりたいと思っていろいろ調べております。
ネットなどで、保険会社との示談のやり方が、記載されており、たとえば、物損で格落ち分の賠償は、保険会社と示談していても認めてくれないとか書かれており、そのためにはこうこうしなさいと書かれていますね。これは、自分に過失のない、100対0の場合で、弁護士費用特約も付けていない場合のことだと理解していいのでしょうか。つまり、原則、示談代行サービスにより、自分の保険会社が示談を行うし、私の過失が0の場合は、弁護士費用特約が付いていれば、、弁護士が示談してくれるので、私が、このような示談を相手の保険会社とするようなことはない。心配することはないと。
そして、これに関連して今、私としては、自動車保険について以下のような感覚になっているのですが、極端というか、間違いを犯していますでしょうか。
私は、弁護士費用特約も付けており、普通示談代行サービスもあるので、私に過失がある場合、0の場合のいずれにしろ、そして,人身、物損にしろ保険会社が示談してくれる。(そのためには、事故当時の状況等をきちんと把握し、自分の保険会社と意思疎通を図る。人身だと自分過失度合いによっては、見舞等の行動は行う。)私の過失割合について、自分のイメージより相手からこれより重い過失割合を主張されると気分を害するとかいろいろ気分的なことはあると思いますが、保険会社が示談をしてくれるし、対人、対物無制限なので、極端な話、過失割合が自分のイメージより悪く主張されても、保険金を出せるのだから、それでいい、示談に応じるということで処理が終えれる。相手が応じず、裁判になったとしても私の保険会社が保険会社の費用で、裁判をする。勝てばいいし、負けたら、その額を保険金で払う。大筋こうなるという理解でどうでしょうか。甘いですか。人身事故だとその重さにより、つらい思いがあり、相手から電話が直接かかってきて、いろいろ請求されることなんかはあり、シンドイことになると思いますが、こと、お金、保険金については、上記のように割り切れてしまえるのではと。
ただ、このように考えてしまうと、(自分の保険会社の同意がいるのかもしれませんが)自分の過失割合も、極端なな話、相手の言いなりに認めて早く終えたらいいとなり、なんかおかしい気がしています(物損ならそれでもいいけど、人身の場合、刑事責任が絡むから、相手の言いなりになったら大変だということですか)。
格落ち損害については、保険会社認めないといわれますが、たとえば、示談代行で保険会社同士て゜で示談するとなると、私が、格落ち損害請求する立場だと、私の保険会社は示談において、格落ち損害は、真剣に主張しない、のですかね。保険会社は、請求される側だと認めないけど、請求する側だと格落ちの賠償請求は主張するのでしょうか。
 弁護士費用特約の場合、弁護士て、そんなにやってくれるのでしょうか。やってくれなくても、上述の私の考えからしたら、お金の点では、処理はできるのかな。

A 回答 (3件)

弁護士費用特約について


>保険会社に事前に特約を使用して弁護士委任をする旨伝えて了承を得ておれば、質問者様が直接弁護士を選任できます。・・・と解答は正解ですが、タダではない、最高¥300万まで保険会社が負担します、わずかな物損程度で許可すると思いますか、当然すべて許可しません、相手が損保などの場合、「そんなもんです、充分補償しています」と許可しません、結局これは相手が無保険の場合、役に立つ事もあると言う事で過信しないように。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうところにまで思考をめぐらしておかないといけませんね。そういう心積もりで
自分の保険会社とも接触しないといけませんね。

お礼日時:2011/03/28 00:05

他の回答通りですが、評価損に関して一言・・



>格落ち損害については、保険会社認めないといわれますが・・

必ずしも100%認めないわけではありません。
新車購入後数カ月以内の事故で当方過失ゼロなら認めている
保険会社もあります。

また、保険会社でなく裁判でもすべて認められる事はありません。
裁判では将来その車を売却時に発生する損害までも認める
事は出来ないという考えが主流です。

ただし、裁判では事故前から新車に入れ替える予定があり、
ディーラーの下取り価格も決まっているような場合には、
その評価損を認める傾向にあります。

なお、認める場合でも、修理代の30%程度を上限にしています。

また、事故の解決をスムースに行うためには加害者・被害者の
保険の内容も大きく影響します。
たとえば、修理代が時価額を上回る場合のような全損事故など
です。

この場合、相手が対物全損時修理費用特約に加入してたり、
こちらも車両全損時修理費用特約を付けておれば、解決に
大きく寄与します。

全損事故でなくても、こちらに車両保険がきちんとついておれば
事故処理がスムースに進行する事もあります。

弁護士特約は最後の砦であり、それに頼るよりも、まず自己防衛
のために、車両保険や人身傷害補償をしっかりと付けておくことです。
公式統計でも10台のうち約3台は任意保険なしで街を走っているのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
車両全損時修理費用特約がありましたですね。車両保険や人身傷害補償についても内容をさらに勉強したいと思います。

お礼日時:2011/03/27 23:59

示談代行サービスですが、保険会社は過去の判例に照らして過失割合・損害額を算定し、それに沿って示談交渉を行います。


しかし、契約者(被保険者)の意向との兼ね合いがありますから、話はややこしくなります。

仮に60;40が妥当と思われる事故で、契約者が10:90と主張すると、保険会社は契約者の意向に沿って10:90で交渉します。

逆に60:40が妥当と思われる事故で、契約者が自分が悪いのだからと100:0での交渉を依頼しても保険会社は応じません。なぜなら、本来損害額の60%を保険金として支払えばすむところを100%支払わなければならなくなり、支払い保険金が増大するからです。

前者では、仮に示談できれば支払い保険金が少なくなるので、契約者の意向を受け入れますが、相手側は40%が妥当と思われるところを90%だと言われるわけですから、合意には至らず交渉は暗礁に乗り上げます。

>大筋こうなるという理解でどうでしょうか。甘いですか

甘くありません。保険とはリスクを選択する商品です。
質問者様のように「すべて保険金で賄えるのであれば、多少自分の分が悪くなっても早く示談する方がよい」という考えは賢明だと思います。保険会社も早期解決のために過失割合を多少譲歩するのであれば、受け入れてくれます。
ただし、このためには車両保険・人身傷害保険といった自分の過失分をカバーする保険に加入しておく必要があります。

>人身の場合、刑事責任が絡むから、相手の言いなりになったら大変だということですか

刑事と民事はまったく別物です。そもそも刑事に過失割合という考えはありません。刑事では加害者が絶対的に悪いか、被害者にも相応の過失があるかという、極端にいえば2つしかありません。厳密にいえば、被害者の「相応の過失」というのが、「被害者にも少しは落ち度がある」というレベルから「被害者に大きな落ち度がある」レベルまで幅がありますが、これはあくまで警察・検察官が捜査資料から判断することであって、民事で60:40を80:20で示談したからといって刑事処分が重くなることはありません。

>私が、格落ち損害請求する立場だと、私の保険会社は示談において、格落ち損害は、真剣に主張しない、のですかね

契約者が格落ち損害を主張していることは、相手保険会社に伝えますが、熱心に交渉することはまずありません。だって、損保の事故担当者って毎日他の損保や場合によっては自社の事故担当者と交渉している訳ですから、たまたま今回格落ち損害を主張する立場になっただけで、いつ逆の立場で相手と交渉しなければならないかわかりません。
自社の基準で支払えないものを相手に払えと真剣にいうはずがありません。

>弁護士費用特約の場合、弁護士て、そんなにやってくれるのでしょうか

弁護士特約の場合、保険会社に事前に特約を使用して弁護士委任をする旨伝えて了承を得ておれば、質問者様が直接弁護士を選任できます。もちろん、弁護士報酬に関して保険会社と弁護士は事前に確認をとりますが、弁護士のモチベーションが下がるような低報酬ということはありませんので、きちんと仕事はするはずです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
私が、述べていることは、私が相手から請求される分については、だいたいそう言える、逆に私が請求する分、物損、人身でも車両保険や人身傷害保険があれば、それで賄い、人身では足りない分については、
相手保険会社と私が直接示談交渉するのでしょうね。
また、私が車両保険や人身傷害保険を付保していなかったら、私の過失が0なら弁護士に示談を依頼できますが、私にも過失があったときは、私と相手の保険会社とで示談交渉する(私の保険会社が示談をしてくれないですね)ことになり、とくに人身で自分が怪我して、医者にかかったりしたら、相手の保険会社との間で、金額等に付き、意見があわなかったら大変な思いをすることになりますね。

お礼日時:2011/03/27 23:56

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