単二電池

土地の境界のトラブルで困っています。お願いします。

家の建て替えをしています。
建て替えをするに当たり、土地の四方に境界杭(法務局の判のついた、地積測量図あり)があったので、そこから1cm控えて、ブロックを積みました。
いよいよ完成という時になって、家の裏の土地(登記上は畑だが、実際は月極駐車場)の持ち主から、私の家のブロックが越境しているのではないか? という指摘がありました。
我が家の3軒隣でも家の建て替えを行っており、古くから住んでいる方だったので境界杭などはありませんでした。そのため3軒隣の方が、測量をされ杭(正式なもの)を打ちました。その杭は、私の土地の杭よりも3cmぐらい内側でした。それをもとに、裏の土地の持ち主は、私の家のブロックの越境を主張しているようです。

裏の土地の持ち主が測量をし、裏の土地の持ち主側から見て、私の家のブロックが越境していた場合は、私はブロックを撤去しなければならないのでしょうか? また、もともとあった境界杭は意味を持たないのでしょうか? 問題になっている土地との境界にある杭は、十字のものとT字のものです。

A 回答 (4件)

我が家の経験からすると、境界杭ほどいい加減なものはありません。

 隣家の工事の際、工事業者が工事の邪魔ということで杭を抜き工事完了後にいい加減なところに杭を打ちました。(我が家はその後入居したのでそのことは知りませんでした) その後別の隣家が土地を売却することになり付近を正確に測量して、さきの打ちなおした杭の位置の誤りがみつかり、近所の立ち合いで打ちなおしました。それで我が家の土地は7cm幅広くなりました(測量した隣家はその分減りました)。
又その後道路側の境界杭が、市の側溝改修工事の後無くなっていました。 多分業者が工事後現状復帰しなかったのだと思います。それで現在市に現状復帰を申請中です。
ですから、境界の工事の際は出来るだけ測量しなおすか、そうでなければ現状のままを認めることを隣家も認める必要があります。どちらの場合でも境界を越しているのはいけないことです。
塀の場合は将来傾くこともあるので、出来たらせめて杭の半幅位は壁面を境界から後退させて、設置するのが望ましいと思います。最近の建売業者の塀の設置もそれくらいの配慮はされているようです。
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>土地の四方に境界杭(法務局の判のついた、地積測量図あり)



>家の裏の土地(登記上は畑だが、実際は月極駐車場)

との境界が3軒側と昔一直線であったとしても公図上一直線であったとしても、大地プレートが日々動くように(大げさ笑)、後の、最新の境界杭が両者承認の上設置されたものなら、昔の並びとはあちこちでデコボコが出てくるのは世間当たり前にある現実です。

>(法務局の判のついた、地積測量図あり)
 の「地積測量図」の意味は、(「現況測量図」という図名でない限り)、必ず全関係者がその土地境界(杭)について承諾していなければ作成できません。

ただ発行者、測量士とか土地家屋調査士がインチキレベルだと、その承諾収集過程をインチキするサイテー業者もいないわけではありません。
(インチキとしても、10年知らなければ現状どおりを時効取得ですので)築造10年なら、問題なし。

10年以内なら・・・
杭のマーク十字のものはその中央交点が土地境界。しかしT字杭ならTの上辺横線の意味は、その上辺横線と縦線の交点が、縦線同士の境界。しかし横線上の上下境界は、長い一体のもっと広い範囲の公図上の一直線上の土地区画に従う意味を持ちますので、裏の土地所有者の言い分も裏付けられることも考えられます。

こちら側の地積測量図どおりの寸法測量で数値以内で整合すれば正当性は確定です。

公印地積測量図作成者に再確認してもらうか、新たな測量士に精密確認してもらうことです。

>私の家のブロックが越境していた場合は、私はブロックを撤去しなければならないのでしょうか?

もちろん撤去するか、その越境確定分を買い取る和解交渉になります。
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 過去10年間その位置で、倉ー無が無かったOKです。


20年間そのままであったらなおさらです。
 既得権が有ります。
逆のばあいで“ きょうかいそうどう ” で漢字で検索してみると、しやくしょもけいさつしょも
関わらない例が見られます。

http://www.d1.dion.ne.jp/~masina/

です。
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測量図と杭があっていなければ杭を復元させるのが普通です。


測量図と登記は第3者に権利を主張できるものだからです。
地震や地滑り、工事などによって杭は移動することがありますので確認が必要です。
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