ジャンルに困りましたが、法的問題も絡むということで
こちらで質問させて頂きます。よろしくご教示ください。
私の友人からの両親の離婚についての相談です。
そのご両親は、ここ15年近く別居状態であり夫婦関係が現実にありません。
両者とも年は60直前で父親の方は直退職の予定です。
退職後も同居の予定はありませんし、母親方も同様です。
子供である私の友人とその兄弟2人は、
「今後の介護で両者がお互いに協力できないのであれば、
離婚すべきである」との意見があり、父親も概ね同意しています。
本件のような場合、離婚が仮に成立したとして、
この夫婦(家族)に生じるデメリットがあれば教えてください。
一般に老年夫婦の離婚は実益が無いと言われますが、
子供の側からすれば、世間体もあり、両親もまだまだ長生きすることからも
離婚には実益があると考えています。
アドバイスをする私の立場は中立的ですが、
離婚してのデメリットが大きすぎれば、再考すべきだと思っています。
以上、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
両方が、経済的に安定しているのなら、問題はないと思いますが、どちらか一方が、年金に頼らなくては暮らしていけないのであれば、簡単に考えましても、2人で暮らせば2人分の年金収入がありますが、1人暮らしだと、1人分しかないですよね。
経済的に安定してないのであれば、子供に経済的負担がかかってくる可能性も出てきます。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
>2人で暮らせば2人分の年金収入がありますが、
>1人暮らしだと、1人分しかないですよね。
これは別居するデメリットであり、
離婚とは直接関係がないに思われます。
このご夫婦は夫側が退職したあとも
同居する意思がないようです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最大の問題点は老後の生活費をどうするのかです。
特に妻の方の自分の年金が国民年金だけだと、生活に窮してしまいます。
ひとつに離婚時に、夫の年金(おそらく厚生年金ですね?)の厚生年金部分の半分または相当額を妻の方に仕送りするという約束を取り付けられれば当面は解決できます。
ただ、きちんと最後まで仕送りしてくれるかどうかという問題と、夫が死亡した場合は夫からの仕送りの年金はなくなるという問題があります。
婚姻している場合は、妻は夫の遺族厚生年金と自分の年金の組み合わせで一番受給額が大きくなる方法を選択でき、妻が国民年金だけであれば、夫の遺族厚生年金を選択することで、夫の死後も収入の心配がありません。
つまり離婚すると遺族厚生年金はもらえない。婚姻していれば遺族年金がもらえる。この違いが最後まで残ります。
老人世帯の離婚が問題となっているのは上記のことがあるからです。
特に女性の平均寿命は長い(現在85歳)ですから深刻な問題です。
国民年金は満額でも月約6.5万円です。対して加入期間やその給料で大きく変わりますが、厚生年金は月10~15万円程度は受け取れるはずです。(つまり合計20万円以上になる)
85歳まで受け取るとすれば2400万円以上になりますので、その半分としても1200万円以上を妻に財産分与できなければ、妻の生活に支障が出るわけです。
できれば2000万円以上は財産分与してもらいたいですね。
それができないようだと離婚は妻にとって経済的にかなり苦しくなる選択となります。
これはそのまま、養育義務のある子供たちへの負担ともなります。
いまこの問題を解決するために年金制度を変えようという動きが出てきましたが、まだ固まっていませんので、現時点ではどうにもならないため、形式上は婚姻で実質離婚という形式をとる人が多いのです。
なお、妻も働いていた期間が長く厚生年金や共済年金を長期にわたってかけていた場合は自分の年金額も相当額となりますので話は異なってきます。(そもそも遺族厚生年金と自分の厚生年金は同時に受給できませんので、自分の厚生年金を100%選択すれば遺族厚生年金に頼る必要はありません)
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございました。
遺族厚生年金の話は承知しておりましたが
具体的な金額で見るとかなりシビアですね。(苦笑)
夫側にそれだけの財産分与は不可能だと思われます。
問題なのは1000万円を超える負担額を子供が負って
でも離婚を促すか??というところになりそうですね。
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