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私は土地所有者で、その土地上に借地権をもって建物を建てている人がいます。地代を払わないので、賃貸借契約を解除して、建物収去土地明け渡しを求めようと思います。
ここで、被告は登記上の建物所有者の相続人たち(私とは何の血縁関係もない)で、たくさんいるため、戸籍で住所や何人相続人がいるかを確認しようとしています。
ところが、役所に問い合わせると、訴訟提起後でないと、個人情報の関係上戸籍がとれないような言い方でした。賃貸借契約解除の通知を訴訟提起より前にする必要がありそうですし、住所がわからなければ訴状が送達できないと思うのですが、弁護士等に頼まずに親族以外の戸籍を取る方法はないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

弁護士や司法書士、行政書士に依頼する以外に方法はありません。

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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/30 14:26

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