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古新聞の著作権を持っているのは新聞社ですよね?その著作権はいつなくなるんでしょうか?
団体が持つ著作権は公表後50年後になくなる、という話を聞いた事があるのですが…。
もしそうなら1960年以前の新聞は全て著作権保護期間が切れている、という認識でいいんでしょうか?
スキャンしてネットにアップしたり、また誰かがアップしたものをダウンロードしたりしても問題ないんでしょうか?
また、古雑誌についても同様ですか?
教えてください。

A 回答 (2件)

新聞や定期刊行雑誌のような継続的刊行物の著作権は,毎号の公表時から保護期間が起算されます.連載される漫画のようなものも,そのつど完結されるものならその対象ですが,作者の名前などが記されたものは,その刊行物の公表時からではなく,その作者の死亡時からの起算になります.


法56条に定めるように,一部ずつの連載でシリーズになるものは完結部分の公表時が起算点になります.ただし,連載中に作者が死亡したり,何らかの理由で継続できない場合で,直近の最終部分の公表から起算し,3年以上続きが公表されない場合は,最終部分をもって公表の時とします.
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全てとはいえないけど基本的にそうですね。

というのも 例えば一部の記事は会社ではなく 外部の個人の記者に依頼した などのケースがあるので。
新聞に連載されている連続小説では、最終回を迎えて保護期間の起算とする場合があります。
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