これ何て呼びますか

公立学校の教員ですが、雇用保険に加入してるのでしょうか?
20時間までの非常勤講師は、加入していなくて、29時間の講師は加入していると聞いたのですが、常勤の講師は加入しているのでしょうか?
条文を見ると、フルタイムの労働者なら、加入しているはずですが、雇用保険の被保険者証を受け取ったりしないので、どうなっているのか疑問に思い質問しました。

疑問点は以下の点です
1)常勤講師は雇用保険に加入しているのか?
2)加入しているなら、失業したときに、失業保険のようなものは受け取れるのか?
3)加入していないとすれば、なぜ加入していないのか?
4)正教員(教諭)は、雇用保険に加入しているのでしょうか?
5)加入しているのなら、失業したときに失業保険のようなものは受け取れるのか?
6)加入していないとすれば、なぜ加入していないのか?
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

#2です。


調べると
公立学校の臨時的・期限付任用教職員等には、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)、雇用保険及び労災保険が適用され
となっているので

地方公務員で任用されている人は雇用保険が適用されず他の方法で
退職金等が支給され
臨時で雇用されている人は適用要件に該当すれば
社会保険が適用になるということではないでしょうか。

この回答への補足

社会保険は適用されると聞いています。
この場合、雇用保険はどうなっているのでしょうか?

補足日時:2011/03/31 22:06
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国家公務員、地方公務員は雇用保険は適用除外です。


国家公務員には国家公務員退職手当法というのがあって
特別退職手当で雇用保険の失業給付同等の退職手当が受けられるようになっていますが
公立学校の教師は地方公務員なので
自治体の条例で制定することになります。
なので
雇用保険は適用されないが他の方法で支給されるというのが
答えではないでしょうか。

講師の場合は
常勤、非常勤にかかわらず
その雇用形態と身分によるでしょう。

雇用ではなく
委託契約もあると思いますので
その場合、講師は労働者ではなく
事業主ということになり
賃金ではなく、報酬・料金を受け取っているので
雇用保険は適用されないでしょう。
雇用の場合の要件としては
パートタイムなので
週の所定労働時間が20時間以上
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
労働条件が就業規則等でさだめられている
を全て満たす
と言うのが雇用保険の加入条件ではないでしょうか。
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今晩は。



通常ですが、正規の教員なら当然加入していると思います。

雇用保険の被保険者証は在職中は通常、企業側(この場合は学校)が保管しています。
ですから、質問者様が持っていないのは問題ではありません。

お給料の明細書に控除項目があると思うのですが、そちらに、健康保険・厚生年金・雇用保険等のお給料から天引きされている項目があると思います。そこに雇用保険○○円と書かれているならば、雇用保険に加入しています。

加入していれば、失業時に失業保険は受け取れます。

ご参考までに
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