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私は現在66歳男子、年金受給者です。
この度、アルバイトを考えているのですが
年金を減額されることなく働くには
労働時間や収入金額の条件を教えてください。

A 回答 (2件)

>年金を減額されることなく働くには


 ・減額対象は厚生年金(老齢厚生年金)のみ
  国民年金(老齢基礎年金)は対象外
 ・減額になる場合の条件は、厚生年金に加入した場合です
 (在職老齢年金になり収入により減額になったりします)・・下記参照
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/000000 …
 ・厚生年金に加入する働き方
   週休2日で1日実働6時間以上ならほぼ該当します
   (週に正社員の2/3以上の時間、月に正社員の2/3以上の日数、働いた場合に
    社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しないといけなくなる)
  上記に該当しない場合は、いくら稼いでも問題はありません
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/23 16:19

社会保険に入らなければ減額されませんよ。

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