A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社会保険は、法令で加入条件に定めがあり、雇い主である会社や従業員であるあなたの都合でというわけにはいきません。
あくまでも勤務時間において、正社員の3/4以上働くと、社会保険加入となります。
これはあくまでも採用時その他において、見込みで判断します。今月は働いたから社会保険というわけではありません。
あと損得は人それぞれですが、社会保険となれば健康保険と厚生年金保険となります。
国民健康保険は、前年度収入などから算定されます。しかし社会保険料は厚生年金を含め、標準報酬月額から算定するとされています。
標準報酬月額は、毎年4~6月の実績で見直されますが、採用などのタイミングでは見込みで算定されます。
ですので、定年後一度退職し、再度の採用として社会保険も再加入ということであれば、社会保険であれば保険料が見直されます。
しかし、ただの雇用条件の変更などですと、正社員時代の標準報酬月額を引き継ぐ場合もあります。
国保にパートとか関係なく、前年度の収入等で見ますので、現役バリバリ時代の給料だった時の収入で、パート切替後の1年程度は高い保険料負担もあり得ます。
あと一般的に国保と社保の健康保険、国民年金と厚生年金では、その保険料は社会保険の健康保険や厚生年金の方が高いことでしょう。
ただし、本人負担と同額をさらに会社負担している社会保険の健康保険と厚生年金では、保険制度の手厚さが大きく異なります。
国民健康保険には社会保険の健康保険のように傷病手当金はありません。
国民年金では厚生年金ほど障害年金・遺族年金などの諸条件が手厚くもなく、受給額も通常の年金も含め厚生年金の方が手厚くされています。
パートになりやすくなったとしても、国保や国民年金より社会保険の方が手厚いことでしょう。
ただ、定年ともなれば、退職金や今後見込まれる年金を含めた生活設計が十分であるのであれば、これらの手厚さはそれほど魅力的でもないかもしれません。
あなたに奥様や旦那様がおり、まだ定年とまでいかないのであれば、社会保険の扶養に入ることで国保の保険料負担なく、奥様等の社会保険料負担も増えずに健康保険が利用でき、国民年金第三号被保険者や年齢加入期間による年金保険料の負担も不要として、年金加入ができるかもしれません。
会社側の都合もあるかと思います。
定年後の再雇用のパートなわけですから、社会保険まで加入させる雇用条件を嫌うこともあり得ます。
逆に社会保険などを負担してでも必要と思われている場合もあることでしょう。
お金だけで説明させていただくと、定年でも失業給付などが得られることがあります。
しかし、再雇用されて次の失業の年齢やそれまでの収入が減ることで、その失業給付が出ないとか減額などということがあります。
場合によっては、パートなどで再雇用を求めず、同業他社での求職活動などを目指すことでの失業給付を受けた方が金額的にお得ということもあり得ます。
もらえる金額が逆転やさほど変わらない状況で、働いた分損ともいえます。どうせ働くのであれば評価されるところで、契約社員等で働いた方がお金が残るかもしれません。
必ずしも働いた分お金が残るとは限りません。
社会保障や別会社での再就職の方が良いこともあるのです。
私は小さい会社の役員をしていますが、他社で定年になったような人の応募も多くあります。
しかし、私の会社では取引先現場に出向き、他社社員の指示などによる仕事もあるので、組織的に年配者は使いにくいので採用は難しいものです。
ただそれでも仕事が出来そうな人は契約社員等で採用を考えていますよ。
失業給付や再雇用よりも、契約社員などの方が良いと応募者もいますからね。
No.2
- 回答日時:
自分の希望で切り替えられるものでは無いです
加入によって働く時間がどうなるではなく、逆で働く時間・収入によってどちらに加入するか決まります
社保は、概ね 年収130万円 ・ 1年間継続して勤務出来る事 が条件です
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