ギリギリ行けるお一人様のライン

マンション管理員が67歳になり年金受給者資格を得ましたので、現在まで高年齢継続給付金を受けて
居りましたが、本人からパートでも良いから健康の為にも働きたいとの要望が有り、従来の時間9時から5時までの変更を管理組合との間で折衝する事になりますが、週35時間以上の勤務の場合、厚生年金、健康保険に加入が必要であり、年金の受給額が減るようですが、本人の年金が満額受給出来、厚生年金にも加入しなくて済む方法はありますか?厚生年金に加入することは会社の負担にもなります。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答有難うございました、私の質問が悪かった様に思います。管理員は現在まで高齢者継続給付金を受けてもらい(6万円位)、会社としては約15万円/月の給与、交通費、その他経費、厚生年金の一部を支払って居りました。管理組合からは月額26万円の業務費を支払ってもらっていましたが、管理組合から状況を知った様で、減額を要望されたため、本人の年金が満額受給出来、パート職員として雇用できる方法は週35時間以下にするしかないでしょうか?他に方法は無いでしょうかと言う質問です。

      補足日時:2017/08/05 18:08

A 回答 (2件)

67歳で在職老齢年金が適用されるのは、本人の年金月額と標準報酬月額(あるなら直近1年の賞与額÷12)の合計が46万を超えてからです

金額になるということでよろしいのですか?
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まず、最初から疑問に思っていたのですが、



>高齢者継続給付金を受けてもらい

高年齢雇用継続基本給付金のことなら、65歳に達するまでだと思うんですが。
それは置いときまして、

補足を読んでも意味がわかりません。質問の仕方はかなり悪いです。
会社からの給与はわかりますが、管理組合からの業務費って何ですか?
それも給与ですか?もう少し収入の流れをきちんと説明してください。

質問の意図は社会保険には入れたくないということですか?所定労働時間が他の常勤の労働者の所定労働時間・日数の3/4以上なら短時間労働者も社会保険適用が義務づけされていますが、35時間をボーダーにされているというなら他の方の所定労働時間は何時間なんでしょう?
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この回答へのお礼

chonami様
ご指摘の通り解り辛い表現で申し訳ありません。実は現在、雇用している方はマンションの管理員をして貰っています。本年までは年金受給年齢に達して居なかったのですが、66歳になり受給できるようになりました。本人はこのまま仕事を続けたいと言って居りますので、年金受給しながら、パート従業員として雇用したいのですが、週35時間以上の勤務になりますと厚生年金、健康保険に加入する必要が有ります。結論として週35時間以下にするしかない様です。現在、マンション管理組合の要望で管理員の金額を下げるため交渉をしておりますが、9時から5時までを9時から4時までに、また、祝祭日、土、日は全て休日(現在までは月2回土曜は休日)と言う条件で提示して居りますが、4時まで と言う事が、問題になって居りますので、この場合でも35時間以下は無理な様です。他に方法が有ればと質問をして居ります。同時に経営面から雇用保険等に入る様では、経費の面で、虫が好過ぎる考えですが、また、良く考えてみます。誠に有難うございました。

お礼日時:2017/08/07 16:20

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