先日某FX会社を利用し取引をしていたところ、
取引会社の営業時間外であるにも拘らず、
相場が急変しかけたところで突然(電話取引のみ受付可)の表示に切り替わり、
「もしや価格操作されるのでは?」と不安に思い全ポジションを精算するため
(その時点ではプラスの収支でした)
電話をしてみましたが営業時間外のため勿論電話はつながらず、
その後すぐに(取引停止)の表示に切り替わり、
再びオンライン取引が出来るように表示された時(この時点では営業時間に突入していました)
には不安な予想が的中し、既に相場が逆方向に大きく動いた後で多大な損失を被っておりました。
営業時間内であったならば理解できるのですが、
(電話取引のみ受付可)と表示されたのが営業時間外(顧客サポート時間外)であったことに憤り及び不当・違法性を感じ、以降はその会社の取引システムが一切信用できなくなりましたので、その後の取引は無効であると取引会社に通告し、以降の取引は一切行わずポジションをそのまま放置しました。
ポジション放置の理由(上述の通りです)と例えこの後相場が私の放置したポジションに有利な方向に動いて私が精算を求めた時点での収益よりも更に大きな利益を得る結果となったとしても、(電話取引のみ受付可)と営業時間外に表示された日時でのポジション精算をして欲しいと取引会社に通告しました。
しかし私の要求は受け入れられず、現在は相場が逆方向に大きく動いてしまったので放置した持ちポジションは全てロスカットされほぼ全財産を失ってしまいました。
その後の取引会社のサポートセンターとのメールのやり取りの中にも向こうの言い分に不可解な点が幾つかあるのですが、ここでの質問では省略します。
大筋としては、
「取引システムを(電話取引のみ受付可)と営業時間外に表示したこと」に違法性はないのでしょうか?
という質問です。
誰の目にも明らかだとは思いますが、営業時間外に顧客が一体どうやって電話連絡できるというのでしょうか?
仮に電話連絡できるのであれば、FX会社が公示している営業時間は虚偽の申告をしていることになり、これも違法だと思うのですが、如何でしょうか?
取引約款を見ても営業時間外に顧客が電話連絡して取引できる特別な手段があるとはどこにも記載されておりません。
今後は訴訟に発展することも考え、
(電話取引のみ受付可)と営業時間外に表示した画像、その時の持ちポジション及び収益金額、
その他取引会社のサポートセンターとのメールのやり取り等の証拠は全て押さえてあります。
いままで頑張って働いて貯めてきたお金をFX会社との相対取引においてこのような不可解な納得できない形で失うのは悔しくて悔しくてたまりません。絶対に泣き寝入りなどしたくないです。
有識者の方、私の質問事項についての法的判断・今後のアドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今回のケースは争点はいくつかあるかと思います。
まず「営業時間外に(電話取引のみ)の表示」の正当性、次に「正常になるまでに発生した損失の補填」そして「ポジション放置による損失の補填」が考えられると思います。(争点についてはどう考えるか・・・なのでこれ以外に考えがあってもおかしくないです)
この3つをまとめて「1つ」と考えるのはちょっと乱暴です。
私は3つ争点があると考え、それぞれ1つずつ責任の所在を明らかにすべきだと思います。
どのFX会社かわからないので「利用規約」のようなもの、一般的には「金融商品取引法に係る表示」に記載された内容、そのほかシステムを利用するにあたっての重要な説明をしなくてはならないですし、以前流行したワンクリック詐欺のように「気がついたら同意していた」という方式ではなく「自身で同意の上、契約」という形で契約を締結しているはずです。もし「重要事項の説明を読むことを促さずに取引が始まった」のであれば、質問者さん自身の認識が甘い、とんでもない会社を選んでしまったことになります。
仮にその書面の中に今回のケース(取引時間外の電話取引)を想定した言葉が記載されていたならあなた自身でそのリスクに同意していたことになりますよね。(ただその規約自体が有効かは別問題になります。)
次に正常に戻った段階での利益と本来、異常になったときに清算していた場合に得られたはずの利益の差額についてです。これも前の利用規約に準じるものがあると思います。
そして最後に「ポジション放置」による財産の喪失です。
この3つ目は相手に対する不信から行った行為とはいえ質問者さん自身が起こした行動ですよね。
ですからこれは「別問題」と考えるべきです。
仮に正常に戻った段階で清算していればいくらかのリターンがあたっとすればそれをせずに放置したとことによる賠償責任を問うには厳しいように思います。
いずれにしてもここで相談するレベルの話ではないと思いますよ。
詳細がわからない以上、誰もが「推測・憶測」でしか話せず、法的根拠なんて示せるはずがないので。
まずは弁護士の証拠を添えて相談、その上で「取り返せる」というならばまずは相談した内容で正式に内容証明、できれば司法書士や行政書士の法律家に依頼して内容証明で請求書のようなものを送付すべきです。
これで相手の顧問弁護士が出てくればこちらもある程度の弁護士費用を負担してでもこちらも弁護士に依頼すべき。
こちらの内容証明に対してサポートレベルでの電話、脅しや罵声を浴びせるなどの対応だったとすれば「勝ち目」はあるのでこの場合も弁護士にきちっと依頼して回収すべきです。
弁護士費用を相手に負担させることは難しいですが別の名目で回収することも可能だと思うので弁護士に相談してみましょう。
金額もおそらく百万以上のお金ですよね?
弁護士費用がかかったとしてもゼロよりはいいですよね。
生半可な知識(私を含めここで得た情報や調べた内容)でサポートと争うよりははじめから「こちらは弁護士にすでに相談している」という態度で接したほうがいいですよ。
相手が顧問弁護士通じて連絡してくれば相手は「勝ち目がある」と思っていますからこちらも弁護士入れて争わないと厳しいと思います。
No.2
- 回答日時:
ANo1 です。
有益な回答ができなくてすいません。イマイチ理解できてないので確認させてください。電話の受付が24時間でない会社。FXの取引時間帯の出来事。相場の急変に対応できない可能性を考慮し、パソコンでの取引システムを一時停止にして電話受付のみにした。でも電話は繋がらない時間帯であった。ということですね。
システムを一時停止にするのが故意であるから悪質であると。う~~ん。それもきっと書いてありそうですけどねぇ。
この回答への補足
vipcroscsv様
すみません先程は失礼な言い方をしてしまったかと反省しています。どうぞお気を悪くされないで下さいませ。
電話の受付が24時間でない会社
>仰るとおりです。
FXの取引時間帯の出来事
>仰るとおりです。正確に言えばCFDなのですが。
相場の急変に対応できない可能性を考慮し、
パソコンでの取引システムを一時停止にして電話受付のみにした。
でも電話は繋がらない時間帯であった。
>仰るとおりです。何せ電話受付営業時間外なのですから。
システムを一時停止にするのが故意であるから悪質であると。
>そうじゃないんです。
正直申し上げてシステムの利用者側はシステムトラブルだろうが
取引会社が意図的な価格操作を行っていようが
利用者側にとっては(利用時に)それを即座に確認する手段がございませんので
逆に言えばある意味業者側はその不透明さを生かして何でもし放題ということです。
ですので故意にシステムを一時停止にする事ができるのは明白であることは理解できます。
私の論点と致しましては、
「電話取引営業時間外に業者が(電話取引のみ)と表示した」件です。
これは明らかに業者の過失です。
(電話取引のみ)と提示する=(電話受付は可能である)ことを提示しているわけで、
そもそも業者が取引手段を確約できていないのに、
あたかも取引できるかのように提示した点に法的な過失があると認識しています。
これがもし電話取引可能な時間帯でしたら
故意に電話をうけとらない、
もしくは電話を受けても業者側の裁量により顧客の注文を確約する保証はない、ことは理解できます。
電話取引可能な時間帯外に「電話取引のみ」と表示したのが違法でないのでしょうか?
という事です。長文失礼致しました。私の論点がご理解頂けましたでしょうか?
ご回答を頂き、一人でずっと思い悩んでいた気持ちが少しは楽になりました。
本当に有難うございます。
No.1
- 回答日時:
営業時間外にも関わらずパソコンの画面上には電話受付のみ可という表示がされたんですね。
システムトラブルだったのかなぁ。そしていかなるシステムトラブルについてどこの会社も免責と謳っていますね。
だから最初の損失については補填は請求できません。
その後の放置とロスカットについてはあなたの判断であり、業者にはなんの責任もありませんね。
ご愁傷様です。
この回答への補足
システムトラブルではないです。
先方は「相場の急変を判断してそのようにした」と述べています。
ですのでそれが営業時間内であればともかく、
営業時間外だったのは明らかに先方が意図的に操作したもので、先方の過失と認識しています。
回答して頂けたのは有難く存じますが、失礼ですが貴方様は業者側の立場の方でしょうか?
消費者側の立場でお考え頂き、
今後私の業者に対する訴訟手段に関して有益なアドバイスを頂けれる方、次の回答をお待ちしております。
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