結婚後にマンションを購入しましたが、現在は離婚しています。
当時、連帯保証人を決める際元夫の父親は高齢の為連帯保証人になれず、私の父がなりました。
しかし父は現在は亡くなっております。
返済は元夫がしてきました。
離婚して数年になりますが、最近返済の滞納をしているそうです。
自己破産でもしたら連帯保証人に請求が来ると思いますが、その場合母に来るのでしょうか?
それで母が自己破産・・・と続いたら連帯保証人とは家族以外のどこまで行くのでしょうか?
ちなみにマンションの権利は元夫9対私1になっており、まだ手続きをしておりません(費用が無い為)
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お父さんの財産を相続した段階で相続人全員が保証責任を負うことになります。
相続人全員というのは明確に家庭裁判所に相続放棄を申請した人を除く相続人全員ですから、普通に考えると、お母様のみならず、ご質問者さまやご兄弟も連帯保証人となります。債権者は連帯保証人のうちだれにでも請求ができますから、これを逃れるとすればお母様、ご質問者さまをはじめご兄弟全部が自己破産しなければならないことになってしまいます。
他の可能性はお父様がなくなって3ヶ月以内であれば弁護士に依頼して相続人全員が相続放棄をするという方法があります。
もうひとつの可能性はマンションの売却により精算して損失をできるだけ減らすということです。ご質問者さまも所有権がありますから、ご主人が売却を拒否しても訴訟により売却を強制するという最終手段が残されていますので、ある程度強気で元夫にマンションを譲り渡すように交渉するということも考えられるのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
保証債務も相続財産であるので、
あなたと母親が相続人でしたら二人が連帯保証人になります。
相続放棄は父親が亡くなった日から3か月以内にしないといけません。
知らなかった債務があればそれを知った時から3か月ですが、
今回は知っていたので亡くなった日から起算します。
尚、連帯保証人が債務を支払ったときは債務者に対して求償権をえますので、
元旦那に支払った額を請求できます。
はっきりいって売却するか、あなた方がマンションを取得するかしたらどうです。
財産分与がどうなっているかわかりませんが、あなたが住んでいなかったら
売却するのもいいと思いますが
マンションは現在空き家で賃貸の募集をかけています。
なかなか難しい問題のようですので近いうちに弁護士に相談してみます。
回答有難うございました。
No.2
- 回答日時:
素人なのですが・・・。
あなたの父がなくなったときに遺産の相続は行いましたか?
基本的に、遺産の相続を行うということは、負債を含め相続したとなるので遺産を相続した人が引き継いでると考えられます
連帯保証人の変更はできなくはないですが、現実的にはほぼ無理で、債権者が納得できる人でないと無理でしかも、わざわざ新たに連帯保証人になってもらえる人を探さなければなりません。
自己破産をしたらその時点で債務整理を行うので連帯保証人はそこで終わりますが、当然債務者の資産はなくなりますし、以後数年はクレジットカードや銀行などで借金ができなくなります。
本来は、離婚の際の財産分与等を決めるときに、連帯保証人についてもきちっとすべきだったはずです。ましてや、マンションは元夫のものといっていい状態にするなら連帯保証人も元夫の友人でもなんでも元夫とつながりのある人に代えるかマンションの権利をあなたが全て持つべきだったのですが・・・・。
一度、問題点をまとめて弁護士の方に相談したらいかがでしょうか。
市町村によっては弁護士相談が無料でできることがありますので、市役所に問い合わせてみてください。
父が亡くなったときに相続放棄はしていません。
もう数年経っているので無理ですね。
自己破産した場合についてはこちらで随分勉強させていただきました。
マンションの件は弁護士に相談したほうが良さそうですね。
回答有難うございました。
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