No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ず1点目として、
地代を受け取っていなければ、使用貸借(無償貸借関係)だと思います。
使用貸借は借地人が死亡した時には契約は終了しますので、既に契約は
終了していると思います。
使用貸借が終了した際には建物を収去して更地で明け渡す事が民法で定め
られています。明渡の義務は建物権利の相続人にありますから明渡の請求
は相続人ににおこなうことになります。
2点目として、借地の権利が消滅しているとしてもその上にある建物は
他人の財産ですから、明渡の請求はできても勝手に処分することは許さ
れていません。必ず相続人(正確には権利継承者)に処分請求する必要に
なります。
ここで問題があります。それは、相続人がわからないとか相続放棄され
ている場合です。こうした場合には相当手間がかかります。
細かい事はこれから追々調べてもらう事として大まかにいえば↑のような
事ですので、先ずは建物所有者の相続人を探すことと隣の住民には事情
を話してしばらく待ってもらうしかないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/03 01:32
ご回答ありがとうございます。
相続すべき人はいるようですが、おそらく放棄状態だと思いますので、時間はかかりそうですが、隣の住人には理解を求めでいきます。
それ以外で私がやらなければならないこと(義務)はないと理解しましたが、もし他に何かあればまたご教授いただければ幸いです。
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