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詳細にばれていますか?返せばいいわけですがまとまった資本も奪われると

A 回答 (3件)

こんにちは。



生活保護受給者は1年に1度、所轄福祉事務所長宛に
『収入・無収入申告書』の提出義務があります。

無提出の場合…生活保護支給は休止されます。

虚偽申告をした場合は『生活保護法85条』の規定により、
保護費の返還のみならず、
『3年以下の懲役もしくは5万円以下の罰金』に処せられます。

ですから、『ばれる、ばれない』より、適正に申告する事ですね。

受給保護費を節約、貯金預金は問題ありません。

しかし過剰な収入があれば『即支給停止』もあります。

それでは。
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こんばんは、素人です。



ばれてようがばれてなかろうが、生活保護の基本条件を考えれば資本
も無い状態じゃないと生活保護受けられませんから、福祉科の言うと
ころの「補助が必要になった時、アウトになる1ヶ月くらい前になっ
たら来て下さい」としか言えないと思います。


以下戯れ言です気にしなくても良いです。
だーかーらー。生活保護は税金が財源です。回答者は皆税金払ってる
立場なんですから甘い回答なんか来ないと想像尽きませんか?。

この回答への補足

補足日時:2011/04/02 18:31
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この回答へのお礼

お礼日時:2011/04/03 18:59

これまでの生活保護受給額全額だけの返還で済むことでは全くありません。


勿論、受給全額にプラスして、何万円または、何十万円かの違約金を付けた上での返還が義務とされますし、支払いが一円たりとも残った場合には、両親や兄弟などからでも強制して返還していただくことになりますし、今後は、全国どこへ行かれたとしてもまた、生活保護受給を申請したとしても、生涯に渡って全く申請すら出来ません。

この回答への補足

「生涯に渡って全く申請すら出来ません。」


そんなはずないでしょ。

補足日時:2011/04/03 19:01
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/09 17:29

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