No.3
- 回答日時:
質問者様は医科の点数表のことを言っておられるので、
歯科の点数表をご覧ください。
http://www.shinryo-hosyu.com/index.html
私の現在かかっている歯医者さんも初回に
管理計画書をくれました。
とにかくよく説明をしてくれる方なので、
これが医学管理等の歯科疾患管理料に相当するのだろうけど、
異存はありません。
お医者さんは好きに診療できるわけじゃないと思います。
診療点数表に載っている技術・材料、決められた薬の中から
選んで行っていると思います。
点数表に載っているイコール国の方針なので、それに沿って
一番良い診療をしているはずです。
No.2
- 回答日時:
質問者さんの記載されていることだけでは正確に答えられないところがあるので、一部(ひょっとすると全部)違うかも知れません。
また、分かりやすく書くので、言葉が不正確になるかも知れません。外来管理加算が算定されているのは、初めてではなく、何度か受診をされているところで歯石を取ったということだと思います。歯石を取るということは、歯槽膿漏での治療がされていることだと思います。
外来管理加算は歯科で使う言葉ではないのですが、歯科でも通院されている方の簡単な処置(口腔内の簡単な清掃)をした場合などに計算されます。医科でいう血圧を測る、顔色を見る、問診をとるなどのことがされた場合の費用です。
医学管理料も言葉としては医科のことばで、歯科では歯科疾患管理料となります。
歯槽膿漏の治療で、「何ヶ月かに一度口の中を見せてください。」といわれて通院している場合には算定されます。複写の紙をもらっているようなので、その費用です。
拒否をする場合には、窓口の支払いの時点で、拒否をすべきです。その場合には、管理をしてもらわないという意思表示ですから、次の通院のときには、初診の扱いから始まることになります。
分かりにくいかも知れませんね。
詳細は、歯科の窓口で聞いてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして
ご質問の件ですが、まず外来管理加算ですが、これは再診時に算定されるもので、その診察時に定められた処置・手術などがなかった場合にのみ算定される、いわゆる再診時のオマケみたいなものです。
医学管理料…コイツが曲者で、定義は質問者さんがお書きになった通りなのですが、まず、(1)初診日より1ヶ月以上経過している再診時に算定できる(2)国で定めた特定の慢性的な症状や病気がある(3)その症状や病気に関して継続的な指導をする
この場合にのみ算定を許される指導料です。
これはその医院に過去に1度も受診したことがない場合は算定する事はできませんし(おそらく明細では再診になっているはず)、過去に受診歴があったとしても、歯石除去など半年や1年に1回のランダムな受診では本来算定するべきではないのかもしれません。とはいえ、敵も商売ですので、少しでも多くの収入を得ようと可能な限りの算定をしてくるのは自明の理であることは間違いありません。
話は戻りますが、質問者さんが全く初めて行った歯医者さんであれば、それはズルっていうか反則技ですし、何ヵ月ぶりで歯石除去以外なんら指導や処置をしてもらっていない場合は、受付ででも『これは一体何?』『継続的には何もしてもらっていないのですが?』と質問されてみてはいかがでしょうか?納得のいく答えが得られればいいですし、そうでないのなら、こちらがわからないのをいいことに不必要に患者や保険者から多くふんだくろうとするダメ病院…と理解し病院を変えてみるのも一つの手かもしれません。
ただ、変えた先でも同じ事が起こる可能性も否定できませんので、今行っているところが、質問者さんに都合がよく、これからも通院したいとお考えならば、角がたたない程度に牽制する程度にとどめておかれたらいかがでしょうか?しかし、診療報酬はわかりにくですよね。でも聞かなければ敵は自分たちから説明してくることはほぼ100%ありません。長々と失礼致しました。
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