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20年~30年前に貯金した、郵貯の定額貯金通帳、定額貯金証書が、少額づつ 7枚くらいあります。

10年を過ぎて、現在は普通貯金扱いになっていると思います。

これを全部解約して1冊の総合通帳を作ろうとしたところ、他にメインで使用している総合通帳に1000万円近くたまっているので、新しく作る通帳は 設定額?0円として、利子がつかない通帳になると言われました。

ばらばらの古い証書を持っていることがなにか不安なので、まとめようかと思ったのです。しかし、利子が0になるなら、そのまま古い通帳、証書のまま持っていることで何か不都合があるでしょうか。

A 回答 (3件)

時効などについては、他の回答者様のおっしゃるとおりですので、ひとまず満期を迎えているものは早期に解約した方がよいと思います。

そして、時効前であれば満期日から解約する日までの期間の通常貯金の金利が必ず付いていますのでご安心を。

ゆうちょ(民営化前も含めて)の預入限度額1000万円は、大きく分けると(総合口座の残高)+(定額貯金等の残高)で算出します。
質問者様の総合通帳に1000万円近く残高があるとのことですが、これは通常貯金のみの話でしょうか?総合通帳の後ろの方に担保定額貯金等を預けることができますので、預入されている場合は定額貯金等の残高としてお考え下さい。
そして、利子が付かない通帳になる=総合通帳の通常貯金部分のみに利子が付かない、ということです。

以上を踏まえて、利子をより多く付けたいとすれば、既にお持ちの総合口座の設定額(正確には、通常貯金ご利用の上限額)を0円にして、定額貯金等に1000万円を預け入れるのがよいでしょう。このようにすれば、通常貯金部分には全く利子は付きませんので必要な(日常の出し入れに使うものや、引き落とし用として)金額のみを残し、それ以外を他の銀行に持って行くのがよいでしょう。もちろん、そのまま通常貯金部分に預け入れていてもよいですが。

ちなみに、上記の例だとゆうちょ銀行の万が一の破綻等の場合は定額貯金等1000万円と(利子が付かない)通常貯金部分の全てに対して保証されますのでご安心下さい。
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お持ちの証書は、20年から30年前ということなので、民営化前に貯金された貯金となります。

ゆうちょ銀行ではなく独立法人郵便貯金・簡易保険管理機構というところが管理していて、貯金に時効というものがあります。満期(預入日から10年後)」から20年2ヶ月で権利が消滅してしまいます。よって、最初に貯金をした日から30年2ヶ月で受け取ることができなくなってしまいます。早めに解約されることをお勧めします。ちなみに、満期日以降解約される日までは、通常貯金の利息がつきます。

次に、設定額0円として利子がつかなくなる通帳になるといわれた件ですが、郵便局には合計で1000万円しか預けられないためだと思います。(1000万円を超えた分は、利息がつかない形でなら預けることができます)また、基本的に総合通帳は1冊しか作れないので、それも関係していると思います。

よって、早めに解約をされて、ほかの金融機関にお金を移されたほうがいいと思います。

参考URL:http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/pdf/oshirase/s …
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もう恐らく、20~30年前の分は、ゆうちょ銀行では、定額貯金などとして取扱われていないからこそ、利子が無しになるのです。


既に、定額貯金という名称で扱っていないと解釈できますし、別段貯金(名称は異なるかも)などといったものに既に移行されておる状態です。
いくら、通帳や証書などが手元にあっても、別段貯金などと言ったものとして扱われておる状態です。その為、利子は一切付きません。何年、今後においておいたとしてもです。
それに、別に貯金されている以上、新規での口座開設もまた一切出来ませんので、解約したとしても、現金で引き出すのが限度であり、既にある別口座に入金することしか出来ないと思います。そのことが、設定額ゼロ円と言うことと同じ意味です。
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