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警察官のプライベートはどこまで制限されるのでしょうか?

ネットのやりとりや、日帰りの外出をよくするので、所属する都道府県警以外の県に外出する制約が気になります。

ご存じの方、ご解答をお願い致します。

A 回答 (3件)

そこまで制限したら、旅行にも行けないですよね



私の義父が元警官だったですけど
現役時代に普通に旅行とか一緒に行ってましたよ。(県外に)

ネットも法的に危険じゃないのならOKでしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それほど制限はないようですね。
思っていたより自由があるようで、安心しました。

お礼日時:2011/04/15 00:34

とある県警に勤める友達が酔うと教えてくれる話。



・寮には、秘密など存在はしない。
・寮で泥棒が出て捕まった警察官がいたけど、あんな話はよくある。
・先輩に相談すると結局上司にチクられる。
・風俗行ってますと言って許されるのは丸暴だけ。
・交番勤務はやってられない。

いろいろあったけど。。下っ端で入って楽しくてやりがいあるのは僻地の駐在所勤務ぐらいだと・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

交番勤務は、誰もが通る道だそうですが、やはりきついのですかね。

お礼日時:2011/04/15 00:37

警察官は、非番の時でも、すぐに緊急出動できるよう、上司に連絡先教えておかなくてはならず、


また、官舎・自宅以外に泊まる、旅行の時は、あらかじめ届出しなくてはいけないことになっている。

しかし、今日では、ほとんどの警官が、携帯電話を携行して容易に連絡着くので、
海外旅行や、連泊でなければ、近県への日帰り程度は、旅行の届なくとも、不問にふされる。
(ただし、旅行先で問題起こしたりしたら、無届に対しても罰せられるおそれは、あるが)\(^^;)...


※愛媛県警察署処務規定

第17条 署員は、有給休暇を取得し、又は職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、休暇等の届出・申請書(様式第3号)に所定事項を記載し、署長に提出しなければならない。

2 署員は、外泊(公務出張を除く。)をしようとするときは、原則として私事旅行届出書(様式第4号)に所要事項を記載の上、署長に届け出なければならない。ただし、口頭による申出その他の方法で処理して差し支えないと当該署長が認めるものについては、私事旅行届出書の作成を省略することができる。

http://www.police.pref.ehime.jp/kitei/data/reiki …
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この回答へのお礼

具体的なご回答、ありがとうございました。

一般人より、僅かに縛りがある程度のようですね。

お礼日時:2011/04/15 00:39

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