10秒目をつむったら…

株式を持っている会社が上場廃止となり解散した場合、もうその株式は譲渡できないと思うのですが、その年の株式の譲渡損益を計算する際にその分譲渡損として計上できるのでしょうか?
(その株式は特別管理口座に入っていません)
計上できない場合、その損を相殺できるような別の方策はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

譲渡損は売買した場合の損益ですから、売却して損金を確定する必要があります(売って損金を確定する)


所持している株式の額面が下がって損をするのは、評価損ですから・・500円で購入した株が現在価格が400円なら100円の評価損、売って初めて100円の損益が生じます・・この段階で譲渡損として確定申告で申告が出来る
(0円になっても所持していれば500円の評価損になるだけですから、売れる内に売却して下さい)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
売れるなら売って実損にするのですが、売ることがもう既にできないのです。
その場合の対処法を聞いているのです。

お礼日時:2011/04/07 20:30

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