
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、質問者さんは個人事業か中小企業に該当しますか?
該当するのであれば、少額減価償却資産の特例を適用できるので、一括で費用計上できます。
もし、大企業であれば、それは使えないので、一括償却資産計上するのが良いでしょう。
現場の経費にするかしないかは、一度資産計上してしまえば、製造原価報告書の勘定で減価償却すれば大丈夫だと思います。
あとのプロジェクト管理が必要であれば、それは必要に応じてご対応下さい。
<少額資産の特例>
[製]消耗品費/未払金 16万円
未払金/現金預金 16万円
*なお、少額資産の特例を適用した資産は資産税の申告の対象になります。
<一括償却資産>
器具工具備品/未払金 16万
未払金/現金預金 16万
[製]減価償却費/器具工具備品 16万÷3年
No.2
- 回答日時:
「現場の経費にしたい」の意味がわかりかねます。
固定資産か消耗品かは別として、パソコンが「その現場」の経費なのかどうかは使い方によります。どういう経費になるかは恣意的に決めるものではなく、その発生原因によって自ずと決まるものです。未成工事支出金科目を使っているからには工事原価として管理しているのだと思いますが、そのパソコンをその現場でのみ使用するのでなければ、100%「その現場」の経費にはなりません。「その現場」以外の現場でも使用するなら、消耗品費であれ減価償却費であれ、直接未成工事支出金に計上するのではなく、原価中の共通費に計上したうえで、原価計算の基準に従って各現場に配賦する必要があります。
もちろん現場ではなく事務処理に使うのであれば、原価ではなく一般管理費になります。
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