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過払い金が発生して計算書と請求書を送り1ヵ月後に電話がありました。

電話での和解が出来ず訴訟に持ち込もうとしているのですが

自分が送った計算書(無料計算ソフト使用)と相手側が計算した額に

1万5千円位誤差があったのですが、計算書を送ってもらうっていうのは可能なんでしょうか?

あるいは、そのまま自分の計算したもので訴訟してしまって大丈夫でしょうか?

A 回答 (2件)

その金額ですと訴訟は最後でしょうね。


費用も手続き労力も膨大ですから。

まずは、計算ミスが無いことを確認して、正しいようなら
改めて過払い請求するべきです

また支払い時期についても協議する必要があります。

相手がどうしても訴訟するということなら相手の計算書をみせてもらって
もよいのですが、
今の段階で相手の計算の過誤を指摘してもはじまりませんので
請求を繰り返すことになります

また、クレジットなどの過払いについては、法令上適用された時期により
最低限過払いとなる金額と、業者により過払いに応じると決めた時期により
合意して過払いとなる金額が異なります。
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この回答へのお礼

相手方にもう一回電話してそちらで計算した計算書を送ってもらえませんかと
伝えたのですが、その対応はしていないとの事。

自分が計算したものと若干ではあるけど違いがあるのでと言ったら
そのままその計算書で訴訟していただいて大丈夫と言われましたので
一応裁判所の方に相談しながら訴訟していきたいと思います。

なんとかやってみます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/12 02:23

訴訟は本人の主張で起こすものであり自由です。


どうにも理不尽と思える訴訟だっていくらもあります。
ところで本人訴訟を起こすのでしょうか。
15000円の違いなら先方の主張で受け入れてしまうほうがらくと思いますが。
弁護士を使ったら15000円では収まらないモノです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/12 02:17

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