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気仙沼の知り合いが今回の大津波で行方不明になり今だ発見されていません。聞くと従兄弟は市が決めた津波等の災害避難所にいち早く避難したのにも関わらず、押し寄せた津波が避難所を壊し流されてしまったとの事です。このように行政が指定した従兄弟はそこが安全だと信じて避難所に避難して津波などに遭い亡くなった場合、行政に責任を追求できるものなのでしょうか。参考の為お教え願います。

A 回答 (8件)

こんにちは、素人です。



地震が起きた後、大きな津波がくるという情報をもった上で非難指示
だしていたのなら、色々問題になりそうです。

しかし、多分現地でもこんな歴史級の津波が来るとは思っていなかっ
たんじゃないでしょうか。TVを見たら津波の規模もわかったかもし
れません、6メートルとか警報が出ていた地域もありました。しかし
現地はそれどころではなかったのではないかと思います。

非常時だということはそういうことだと思うのです。

この回答への補足

何故皆さん今回の津波が想定外だといわれるのですかね、不思議です。明治三陸津波、昭和三陸津波、チリ地震津波と100年余の間に三度も大津波に襲われているのですよ。過去の教訓が生かされていません、想定外は言い逃れではないのでしょうか。

補足日時:2011/04/11 20:21
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天災による賠償責任は基本的には問えません。



責任を問える場合は、予期できていたにも関わらず、必要な措置を怠った場合ですので、今回のような未曾有の津波が襲ってくることなど誰にも予期できないでしょうから、責任を問うことは無理でしょう。

この回答への補足

過去の津波実績で予想できましたよ。過去に全く今回のような津波が無かったなら未曾有ですがそうではありません。

補足日時:2011/04/11 20:17
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>行政に責任を追求できるものなのでしょうか。



過失がないものに責任を追及することはできません。

この回答への補足

それは無いですね。業務上過失致死です。安全だと言っておきながら安全ではなかった、東電福島第一原発事故と同じです。避難所も過去の大津波(1896年の明治三陸津波、1933年の昭和三陸津波、1960年のチリ地震津波)の津波到達内に津波より低い高さの避難所を設けたのは明らかに過失だと思うのですが、如何でしょうか。

補足日時:2011/04/11 20:16
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責任があると思うなら


ここで質問しなくても
告発すればいいんじゃないですか?

警察や検察が受理するかどうか
裁判で責任が認められるかどうかは
別として。

出来るものなのでしょうかと聞いておきながら
補足は「出来ると」決めつけてますよね?
だったら聞く必要ないんじゃないでしょうか。

この回答への補足

あんたは阿呆か良く質問を見てくださいね。
責任があるから告発できますかと、お聞きしているのです。

補足日時:2011/04/12 10:57
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相談者さんが、行政に怠慢があるというならば、「証明」をしないとなりません。


その避難所の、「位置関係」がどのように作用したか確認はしていますか?

責任追及をするには、相談者の側で人災である「証明」をしないとなりません。
正直、過去の「津波」の記録は証拠にはなりません。
その理由は「観測がきちんとされていない」と言うのが理由です。
過去の津波と引き合いに出されていますが、それが「気仙沼」に当てはまるかも問題となります。
少し学ぶと、理解できますが「津波」は地形にかなり左右されてますから、ハザードマップを作成した「学者」こそが元凶になります。
何でも「行政は悪」と決め付けるのも問題です。
本気でやるなら、「告訴」「訴訟」をしてみればいいでしょう。
考え違いがよく判りますよ。

相談者が「想定外」を非難するなら、当然「相談者は想定」していましたよね?
想定していたなら、「従兄弟さん」に万が一での場合では危険だと教えていましたか?
今回の地震と津波は、専門家でも想定ができませんでしたし、あまりにも津波到達の時間が早すぎでした。
原発も、防波堤が6~7mの水面上の高さがありましたが、それを超える津波で更に5mの高さまで津波が盛り上がり、予想を遥かに超えています。
原発が「15m」を超える津波の襲われていますが、報道では「防波堤」より超えた波の高さしか報道されてはいません。
行政が怠慢・犯罪を犯してるというならば、きちんと「証明」しないと下手なことをいえば逆に苦しい立場になります。

この回答への補足

貴方の近親者が亡くなったらそんなことは言えないでしょうね。何故今回の地震と津波が想定できないのですか。M9の地震や津波が過去100年の間に三度も3月11日クラスの大津波が有ったのですよ。過去にも外国にも無い全く記録的な大地震と大津波と言うなら別ですがね。
貴方のお考えは間違っていますので反論待ってます。

補足日時:2011/04/12 10:55
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No.2ですが、「予期できていたにも関わらず、必要な措置を怠った場合」これを証明できるかということです。


過去にあった津波の経験から防潮堤を築き、津波に対する必要な措置を講じたにもかかわらず、その予想を大きく上回る規模の津波が襲ってきたわけです。

今回の津波を「予期」できて、さらにそれに対する「必要な措置」を怠ったことを立証できれば賠償請求可能ということです。

原発の話を持ち出していますが、それは別件です。
原発事故に関しては、「必要な措置」に関して怠っていたことが現在の調査で少しずつわかってきており、人災の可能性が出てきていますので、それと同等に考えるものではありません。

この回答への補足

津波は想定できたのにそうしてないのですよ。明らかに人災で過失ですがね。

補足日時:2011/04/12 10:48
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私も今回の件でその点を考えていました。




結論から言うと、行政の責任が認められる可能性もあります。


「予想し得ない規模」だったことが原因で
指定避難場所で被害に遭ったのであれば行政に責任はありません。

しかし今回、多くがチリ津波の6mまでしか想定しなかったことがわかっています。

津波観測システムでは10mまで想定していますし、
世界各地の津波の例を見ても10mまでは想定すべきだったと考えられます。


ですから、その避難所が例えば高さ20m以上の場所で、
それでも津波に飲まれたというのならそれは予測できない事態として
行政に責任が無い可能性が高いです。

しかし6mの津波までしか防げないような避難所だったのであれば、
想定が甘かったとして行政の責任が認められる可能性が高いでしょう。
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この回答へのお礼

お答えを期待していた訳ではありませんがようやく私の質問趣旨を理解して頂くお答えです。想定できた事態なのに、何でも想定外で逃げているにはおかしいですね。

お礼日時:2011/04/12 10:46

色々と確認しましたが、まず「避難所の海抜」が重要になります。


例えば、海抜10m以上あっても「津波」の海水量の関係でも数値は変動します。
業務上過失致死罪で、告訴するには「証拠」を相談者が提示する「義務」があります。
その理由は「死亡原因」が津波ではないことを「証拠証明」しないとなりません。

そこで「避難所の選定」に過失・間違いがあると証明してください。
過去にあった「災害」ですが、その避難所の場所が被災したという証明も必要になります。

この回答への補足

明らかに明治三陸津波の到達点以下のとちなのですがね。

補足日時:2011/04/12 10:43
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