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こんにちは
従業員の昼食でお弁当を買っています。
これを給与課税しなくていい基準として国税庁のタックスアンサーに
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

の両方を満たさなければならないとあります。

お弁当代は、毎月違います。
これを社内規定で、
『食事補助金額は、(月のお弁当代)-(3,500円)とする』
とし、この同額を食事代として、天引きする形をとれば、所得税は変わらないのでしょうか。
それとも、金額が決まっていない食事規定は認められないでしょうか。

国税庁タックスアンサー「食事を支給したとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

A 回答 (2件)

ご質問のような条件にすると時々意図的に安い弁当にして、3500円を受け取りながら自己負担をできる限り少なくしようとする人が出てきます。



これを税務署にそうでないと主張するのは難しい場合がありそうです。

ご質問からすると、毎月の各人の弁当代の総額はわかっているのですね。

一番安全なのは、弁当代の半分を会社が補助することとして、その最高額を3500円とするという方法です。
これならば常に上記の要件を満たしますね。

めったにない手違いまで気にすることもないとは思いますが、上記の2要件を満たす保証のない仕組みは要注意です。そのあたりで仕組みを考えたらよいでしょう。
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分らなくもないが,今時従業員の弁当代を買っている?食べる品によって値段が変わるでしょう。

それなら,給与に手当てとして皆同じ金額を至急した方がよいと思います。そうすれば所得税の控除も簡単です。スタックアンサーを見ても制約があって面倒です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/05 08:43

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