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職安に行く前に教えて下さい。
1ヶ月前に6年勤めた会社を自己都合により辞めましたした。
退職後から今まで週2日、1日4時間前後のアルバイトをしました。
あと2日アルバイトが残っています。
このアルバイトが終わったら就職活動をしようと思っています。
このような場合
(1)給付金額・もらえるまでの日数はどうなるのでしょうか?
(2)このまま職安に行かなかった場合もどうなりますか?
(3)最後のアルバイト日が過ぎてから手続きしたほうがめんどくさくないでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

1について。

自己都合退職なら、申告した日(退職日だったかな?)から3ヶ月経てば支給されます。支給額と日数は職安に行かないとわかりませんが、在職時の月給の半分は少なくとも保証され、3ヶ月は少なくとも支給されます。
2について。特に罰せられることもないかわりに、行かないと失業給付はありません。
3について。アルバイトしていてもしていなくても、手続きは一緒です。ちなみに、待機期間中(申告してから給付されるまでの期間)のアルバイトについては、支給に影響しません。フルタイムバイトの場合はわかりませんけど。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
給付されるまでの間に、わずかでも収入がある場合は、減給の対象にならないのでしょうか?
法律が変わってからよくわからなくて困ってしまいました。
減給される金額によってはそのままフルタイムでバイトしてしまおうかと思ったのです。
なんせ3ヶ月後ってのが長すぎて…
もしよろしければ補足をお願いします。

お礼日時:2003/09/29 00:39

ハローワークへ手続きに行く目的は2つ有ります


1)再就職先が決まった場合失業保険継続手続きの為
  但し 普通は再就職先の庶務課が手続きをしてくれるはず

2)失業保険給付を受ける為の手続きの為
  但し 自己都合退職の場合 待機期間があり 90日後
  失業保険金受取になるはずですので確認して下さい

 一回でも失業保険金を申請して受け取ると 6年間の
 勤務年数が ゼロに成り 再就職先で失業保険をかけても
 ゼロスタートになりますので 受け取らずに継続する方が
 先で有利になりますので 良く考えてください
 再就職までの 生活費がなんとかなるなら 継続することを
 薦めます。
  

この回答への補足

職安へ行ってきました。
幸いに保険完備で仕事に就けそうなので、継続することにしました。この前のように6年も働かない気がするんで、とっておく事にします。
ありがとうございました。

補足日時:2003/09/29 12:52
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
継続を検討してみます!

お礼日時:2003/09/29 02:28

>給付されるまでの間に、わずかでも収入がある場合は、減給の対象にならないのでしょうか?


なりません。なるのは、給付期間中のバイトです。失業給付は日額で決まっていて、その日額×バイトした日数分だけ減額されます。ただし、例えば支給されるのが3ヶ月分、支給される権利のある期間が1年とした場合、減額された分は4ヶ月目に支給されます。

この回答への補足

たびたびすみません。
手続きをせずにそのままフルタイムで働こうかと思いました。
言葉足らずですみません。
それがnaragenjin様もご回答されている『継続』になるのでしょうか?

補足日時:2003/09/29 02:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
*減額された分は4ヶ月目に支給されます*
↑これは法律?が変わって支給されなくなったのかと思っていました。

お礼日時:2003/09/29 02:31

失業給付をもらうのでしたら、一日も早く行った方が良いとおもいますよ。


3ヶ月と言いますが、実際にはもらえるまでは、4ヶ月近いですから。
私は11月5日に申し込みに行ってお金がもらえる認定日は2月25日でその3日後くらいに振り込まれますから。
最初に職安に行く曜日は、自分に一番都合の良い曜日に行った方が良いです。
認定日はその曜日になりますから‥
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
*自分に一番都合の良い曜日に行った方が良いです*

地域にもよるかもしれませんが、どの曜日になるか予測がつかないらしいです…

お礼日時:2003/09/29 02:37

#4のoitoyoです。


私は神奈川県に住んでますが、行った曜日が認定の曜日でした。
地域によって違うのですかね?
認定日の計算は週毎で四週に一度認定日なので、毎回同じ曜日が認定日になるはずですが。
地方の方で人数が少ないとまとめて認定するのですかね?
お役に立てなくて済みません
失業保険の有効期間は1年ですから(お金が貰えるのが辞めて1年までで1年過ぎて残った分は無しになります)早めに行ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
意味が行き違ってしまっているようで…
文章能力がなくてすみませんm(__)m
個人的に木曜日を認定日にしたかったのですが、木曜日に申し出しても、木曜日が認定日にならなかった…
と伝えたかったのです。

お礼日時:2003/09/29 12:50

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