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昭和55年に養子縁組をして結婚した男性です(当時20歳)その後昭和63年に離婚。
嫁ぎ先が農業のため国民年金に任意のため加入してないとのことを聞きました。
これから先納付しても25年ののうふになりません。
昭和55年から63年の期間納付していれば25年になります。でも、自営業等については加入の義務があると聞きまいた。もし、加入していれば受給の資格がありました。そこで訴訟を起こそうと思っているのですがどのようにすればいいのでしょうか?教えてください。
老後に年金が貰えないので悔しいです。

A 回答 (3件)

65歳の時点で25年に満たなくても、


その後も支払って25年になった時点から貰うことが出来ます。

よって訴訟は無意味です。
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昭和63年以降は納付しているのですか、それならば60歳までに30年以上になります



昭和63年以降も納付していない期間があるのならば、そのことの方が重要でしょう
加入義務があるのは自営業だけではありません、厚生年金・共済年金等の加入者以外は無職を含めて全員です

それに国民年金は個人で加入です、婿に行った先でも同じで、親に加入して年金料を払ってもらうわけではありません

よって裁判を起こしても勝てません
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国民年金は、「任意」ではありません。


これは、「義務」ですから、実際は「未加入」では通用しない内容です。

>そこで訴訟を起こそうと思っているのですがどのようにすればいいのでしょうか?
年金機構を相手にでしょうか?
これは、全く勝てない訴訟になります。

一時は、旦那が加入していれば「妻は自動的加入」になった時期がありましたが、記憶ではその年号あたりでは「個人加入」が原則となっていたと思います。
これを、元養子先相手に訴訟をしても、年金に関しては「自己責任」でのないようとなりますから、かなり難しいでしょう。
ただ、離婚後に手続きをしていないのも不思議でなりません。
法律では、「満20歳」で加入が義務とされています。
ですから「学生等」の場合は「収入」がありませんから、掛け金の「免除手続き」をしています。
そうすれば、その期間は「掛け金0」で権利は確保していることになります。
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