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新規性有り、かつ、いわゆる当業者が公知技術等から容易相当できない課題解決手段(技術的思想)ではありますが、
公知の課題解決手段と比較して、何らの有利な効果(簡潔な処理で済む、コストダウン等)が得られない場合、
当該技術的思想を出願したとして、進歩性や、特別な技術的特徴は認められるのでしょうか?

例えば、課題Aを解決する手段としてaが公知であった場合に、aとは全くの別概念である課題解決手段bを発明したところ、aもbも、Aの解決のために要するコスト等が実質的に等価である場合です。

進歩性については、条文上の問題はないだろうとは思うのですが、特別な技術的特徴については、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」と言えるのか、やや疑問に思っております。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 例えば、課題Aを解決する手段としてaが公知であった場合に、


> aとは全くの別概念である課題解決手段bを発明したところ、
> aもbも、Aの解決のために要するコスト等が実質的に等価である場合です。

解決手段が違えば、何かしらの作用効果の違いは生じるはずです。a特有の現場や実使用時の問題点などを指摘して、その問題を回避しつつ同じコスト等にすることができる、という作用効果を主張します。
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弁理士です。



従来技術Xがあって、課題Aの解決手段がaが公知の場合の場合、
課題Aの解決手段としてbを発明した場合は、従来技術Xを先行技術として、
「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」を考えます。
「発明の先行技術に対する貢献」は、課題Aの解決のための代替手段の提供です。
進歩性があって、技術的特徴がないことはありえません。

発明の単一性の審査基準の以下の記載が参考になります。
「技術的特徴」の基準は、新規性はよりは少しハードルが高く、進歩性よりは少し低いという理解でいいと思います。29条の2の「同一」の範囲と類似しています。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukuji …
ここで、「発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合」とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合である。
(1) 「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術(注3)の中に発見された場合
(2) 「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合
(3) 「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった
場合

29条の2の発明の「同一」を理解する上で重要な判例(記録紙事件)
http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-47.html
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