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- 回答日時:
そのとおりです。
印紙税法
第四条(課税文書の作成とみなす場合等)
第5項 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の
者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法 に規定する公証人
が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人
を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
第五条(非課税文書)
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 (省略)
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 (省略)
上記の条文の意味は、国や地方公共団体と民間との間で交わす契約書の場合、民間が保有するものは国等が作成したものとみなして非課税、国等が保有するものは民間が作成したものとみなして課税とする、ということです。ですから御社が保有するものは官庁が作成したものとみなされますので非課税であり、官庁が保有するものは御社が作成したものとみなされますので課税であり、御社がその印紙税を負担するということです。
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