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よろしくお願いします。先日下記のような件で、
妻になる予定の彼女より相談を受けました。

・彼女の父方の祖母が亡くなった時、母が父の兄弟(彼女からみて叔父)から書類を渡され、良く見ずにはんこを押した。

・それは母の取得財産をゼロとする遺産分割協議書のようなものであったと後からわかった。

・彼女の父は15年以上前に他界しており祖母の面倒は父の兄弟が見ていたため、母は正の財産の取り分については取り返す事を諦めているようである。

・祖母が亡くなってから3ヶ月以上経過しているが、何も知らなかったので相続放棄の手続きはしなかった。

・祖母は生前、不動産等の事業をしていたため、負の財産が残っているかもしれない。また父の兄弟が借金する際の連帯保証人にもなっているかもしれないがそれら全く不明。

ここで質問です。

1.負債の有無は現時点では不明だが、それを理由にして判明してからの相続放棄は可能か。

2.祖母が連帯保証人となっている借金があった場合、債務者が亡くなった後それが母まで及ぶ可能性はあるか。またその場合取れる対処は存在するか。

3.祖母からみて第一の相続人である父は既に他界しているが、配偶者である母として取れる対処(死後離婚等?)は存在するか。

話を聞いていると父の兄弟は生前から祖母の財産を食いつぶしていたようで、
父の兄弟が正の財産を使い果たし負の財産だけ残して亡くなった場合、負債が母に及ぶのが心配だそうです。詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

父方祖母の相続で父は既に亡くなっているということですから、


先ずはっきりしているのは母は相続人ではなく、あなたの彼女
が父の相続を引き継ぐ代襲相続人で権利は(ひとり娘ならば)
叔父達と当分です。

彼女が未成年の場合には、母が押したハンコは彼女の代理人と
しての行為で有効ですが、既に成人しているのであれば彼女
自身が押さなければ無効です。

相続財産については(負債や保証債務も含め)、親族に聞くか
自分で調べるしかありませんので親族が非協力ならあきらめる
か我慢比べをするしかありません。
(我慢比べというのは、相手も遺産を処分する場合には彼女の
協力がいずれは必ず必要になるから、それまで我慢して待つと
いうことです)

相続放棄の手続きは原則は相続を知った時から3か月以内です。
相続放棄したいのであれば大至急家庭裁判所に相談してみて
ください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

よく聞いたところ、彼女はサインのみしており、ハンコはまだ押していないのとのこと。
しかし法テラスではサインのみで効力があると言われたらしいです。

また叔父が書類を持ってきた時点で祖母の死後1年が経過しており、財産に関しても何か隠しているのではないかとのこと。元々祖母が経営していた物件は既に叔父の名義であるが、連帯保証人が祖母になっているかもしれないので確認したいが、叔父は非協力的で、嘘をつくかもしれない。将来負債が降りかからないよう証明させる方法は無いでしょうか。

補足日時:2011/04/19 23:12
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遺産分割協議をした場合は、相続財産の処分に該当して、単純相続に該当します。


単純相続の場合は、3ヶ月以内でも、原則は、相続放棄は無理です。

特段に事情がある場合は、家庭裁判所に相談を
質問では、特段に事情に該当しない可能性が強い。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
叔父が負債を残さなければ問題ないのですが・・・

補足日時:2011/04/19 23:15
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