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障害者自立支援法では、夜間入所をされている方が、昼間は他のディサービスへ行ったり通院介護をうけることは可能ですか??

A 回答 (2件)

こんばんわ



質問ではサービスを利用される方の、障害程度区分不明なので、どの程度のサービスが給付されるかわかりませんが・・・厚生労働省の平成22年4月版障害者自立支援法のサービス利用についてによりますと、「入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居宅支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。」とされていますので、質問者様がご希望されているような利用が可能です。

詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうごさました。
福祉課に問い合わせてみます

お礼日時:2011/04/21 06:52

精神障害者の就労支援センターで働いていますがグループホームに入り生活しながら昼間は就労支援を受けている利用者さんいますから本人の支援希望と利用限度額、年金受給額、手帳の等級などで一人一人違うので詳しい事は障害福祉課や障害者福祉施設に問い合わせたら良いですよ。

ただ高齢者福祉よりはサービス提供事業所が少ないのでなかなか選ぶと言うのは無理ですよ。
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この回答へのお礼

福祉課でまずは支給決定を受けることができるか要相談ですね。確かに高齢の方に比べて、障害者の方の受け入れ先は少ないので選択肢は限られてきそうです。
ありがとうございました

お礼日時:2011/04/21 06:55

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