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農地に工場を建設し、農地法上、工場内で作ってはいけないものは、何になるのでしょうか。
工場内で何を作っても問題は発生しないでしょうか?

「人工照明などを使って工場内で作るものが農作物である分には、固定資産税が変わることがない」
など、税法とのかかわりも良く分かっていません。

「農地であった場所での工場内では、魚の缶詰や肉の缶詰をつくってはいけない」
など、理解しがたい法律の縛りがあったりするでしょうか。

「農地が田園地帯であった場合には、そこに建設する工場内では、米以外を作ることは許されない」
など、理解しがたい規制があったりするでしょうか。

A 回答 (2件)

農地法4条は「農地を農地以外のものとする」ことを規制し、


農地法5条は「農地を農地以外のものとする」ことを目的とした権利移転・設定を
規制します。いわゆる転用規制です。

都市計画法の市街化区域内農地は許可不要(届出で足る)。
参考URLの「第3種農地」とされる市街地付近の農地については
原則許可ですが、その他の農地は転用が困難です。

農地とは「耕作の目的に供される土地」です(農地法2条1項)。
ここに「耕作」とは肥培管理による作物の育成と解されています(判例)。

以上が農地法の基本です。
以上を前提に、耕土のままパイプハウスを立てるような行為はともかく、
工場のように、農地をコンクリで覆うような行為は
《特に用途を問うことなく》、転用規制に該当するとされています
(一部細かい例外はありますが)。
これは、農地法1条が示すとおり「食料の安定供給」を
究極の目的とするものです。「理解しがたい」縛りとは
一概には言えず、その時々の社会情勢のなかで、規制の程度を
考えていけば良いように思います。

さて、畜舎の建設であるとか、水耕プラント工場のようなものは、
食料の生産に関するものである事からすれば、
転用規制をすることはおかしいとも考えられます。
しかしながら、食糧自給ということを考えるとき、
地面を利用した作物栽培が最も簡便であると言え、
これに適した土地を潰すべきではなく、
転用規制を及ぼしてよいのではないでしょうか。

なお、固定資産税でも水耕プラント工場は、
やはり農地ではなく農地評価されないと思うですが。。。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

参考URL:http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
関係省庁にも、問い合わせて考えてみます。

お礼日時:2011/04/21 20:09

>農地に工場を建設し、農地法上、工場内で作ってはいけないものは、何になるのでしょうか。


工場内で何を作っても問題は発生しないでしょうか?

例えば、市街化調整区域内の農地に建築する場合は
農地法と都市計画法との同時許可が原則です。
ちなみに、農地法は「農地保全するかどうか」を判断するのみで
建築に関しては都市計画法の許可に依存しています。
業種に関しても都市計画法の制限があります。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
開発審査会基準第11号
■地域振興のための工場等

日本標準産業分類平成14年3月改訂による
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/gizyutu …
いわゆる、先端技術工場で説明をしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

リンク先など見て考えてみます。

お礼日時:2011/04/21 20:08

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