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たしか、道路上のオレンジのセンターラインは「ラインをはみ出しての追い越し禁止」ですよね?だとしたら、左に寄り気味に走行している前車を、後車がタカハシレーシングばりのドラテクで右輪を路面に接地したまま左輪を浮かせて片輪走行でオレンジラインをはみ出さずに追い抜いた場合は道路交通法違反でしょうか?

A 回答 (3件)

ものすごく厳密に言えば車体の一部でもはみ出せば アウトってことになります


交差点とかの停止線 あれも前輪が乗ってれば ボンネットがはみ出てるのでアウトってことになります。
片輪走行で車輪だけ浮いててもセンターライン上よりはみ出てればアウトです
ほぼ垂直になってればOKかな?って感じです
ただしそうなったら 安全運転義務違反とか違うのになりそうですけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 23:37

意識して行うのなら


その行為自体が安全運転義務違反でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 23:36

その通りです。

ラインをはみ出しての追い越し禁止。
つまりはみ出さなければ追い越ししても良い、となります。

しかし追越しには方法が定められています。

A. 車両は、車両の右側を通行して追い越さなければならない(道路交通法第28条(追越しの方法)第1項)
B. 車両は、車両通行帯が設けられている道路の場合、車両の直近の右側の車両通行帯を通行して追い越さなければならない(道路交通法第20条(車両通行帯)第3項)
C. 車両は、右折等のため中央線寄り(一方通行の場合は道路の右寄り)の進路をとっている車両の左側を通行して追い越さなければならない(道路交通法第28条(追越しの方法)第2項)
D. 車両は、路面電車の左側を通行して追い越さなければならない(道路交通法第28条(追越しの方法)第3項)

追越しの方法(A、C、D)に違反した場合の罰則は、3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第119条第1項第2号の2、反則金9,000円(普通車)、違反点数2点)です。車両通行帯の規定(B)に違反した場合の罰則は、5万円以下の罰金(道路交通法第120条第1項第3号、同第2項、反則金9,000円(普通車)、違反点数2点)です。法を言葉通り捉えるならば、追越しの方法は軽車両(自転車など)も守らなければならず、また罰則の適用対象となります。

上の条文によれば、片輪ドリフト走行で同一車線で追い越しは違法となります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 23:36

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