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特許の知識が不足しておりますのでご質問させていただきます。

例えば、
A社が2010,4,1に商品・機能(a)の特許の権利が得られたとして、以前にB社が2008,4,1からA社と類似する商品・機能(a)を販売してたことがわかった場合、A社の権利(技術)は以前から公に知られていたことになり、B社または他の者が抗議すれば権利が取り下げになるのでしょうか?
A社が先出願なので取り下げにはならないのでしょうか?B社は権利がない状態です。

A社の権利が取り下げにならず生き続ける場合、A社が権利を取得した2010,4,1以降にB社が販売した類似商品(a)に関しまして、B社は差し止め請求または損害賠償などを申しでることは可能になるのでしょうか?

説明下手で申し訳ありませんが、詳しい方ご回答いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

商品・機能(a)の特許の新規性の話だと思います。


この特許の新規性の基準日は権利付与日(2010.4.1)ではなく出願日です。
これが類似する商品・機能(a)をB社が販売していた2008.4.1よりも前であればB社の商品はA社の特許の新規性の判断には影響を及ぼしません。

つまりその場合にはA社の特許は潰れないということです。A社の特許の出願日が2008.4.1以降であればB社の商品がA社の特許の新規性の判断に影響を及ぼす可能性はあります。つまりB社の製品によってA社の商品・機能(a)に関する発明の新規性・進歩性が否定される可能性はあります。

商品・機能(a)の特許が有効に存続しているならば、その特許に基づいてA社がB社に対して差止請求及び損害賠償請求を行うことはもちろん可能です。請求するという行為と請求が認容されるという状況はことなりますので注意してください。

ただし請求が認められるかどうかは裁判所が判断する事項です。B社の製品がAの特許の権利範囲に含まれるかどうか、さらにはB社に抗弁事由があるかどうかなどを審理して判断します。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/24 20:21

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