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人身傷害保険について詳しく教えてください。自分に過失があって自分自身の治療に使い対ときでも自賠責保険から出るのでしょうか?自賠責は他人への補償かと思っておりましたがどなたかの回答で払われるなどど書かれていました。
また、給付の仕方は部位症状別なのでしょうか?それとも通院日数ですか?

A 回答 (2件)

自賠責保険は他人の身体に損害を与えた時の保険で


自賠法により強制加入の保険です。

相手がない自動車事故なら自分の治療の時に「人身傷害補償(特約)}
での対応も可能です。
また、相手があっても任意保険が無保険で充分な支払いがされなかったり
こちらが大きな過失で、相手からの補償がカットされた場合にも機能します

一方、部位症状別というのは「搭乗者傷害保険」の場合であり、
これは、他からの補償とは別に支払われるお見舞金のような
ものです。
現在一部例外を除きほとんどが部位症状別の支払いです。

中には、人身傷害補償に特化して、搭乗者傷害保険そのもの
を廃止した会社もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/04/24 20:28

>自分に過失があって自分自身の治療に使い対ときでも自賠責保険から出るのでしょうか?



自賠責保険は、対人賠償のみです。自賠責ではけがをした人が被害者で、その相手方が加害者となります。そして、加害者の自賠責保険から、被害者の損害を賠償するものです。
ただし、被害者の過失が100%のとき、つまり加害者に責任のないときは自賠責保険は支払われません。
また、同乗者がけがをした場合も、運転者が加害者となりますが、その同乗者がその車の所有者や運行支配権を持つ運行供用者であった場合は、被害者とはなりません。
自賠責保険の他人性とは、運行供用責任の有無で判定され、親族関係には及びません。

一方、自動車保険(いわゆる任意保険)の対人賠償保険では、同乗者がけがをした場合、同乗者がその車の保険の記名被保険者や運転者の配偶者・父母・子などであった場合には、対人賠償保険金が支払われません。これは、民法上の扶養責任が強く求められる配偶者・父母・子の損害を賠償することは、賠償の債権と債務が同一人に帰属する「混同」にあたるとして、約款で免責要件としているためです。

具体例として、
(1)AさんがAさん所有の車に友人Bさんを乗せて自損事故をしたとき、Bさんのけがは自賠責保険でも自動車保険(対人賠償保険)でも支払われます(重複しては支払われません)が、Aさんのけがは自賠責保険、自動車保険(対人賠償保険)ともに支払われません。
(2)BさんがAさん所有の車にAさんを乗せて自損事故をしたとき、2人とも自賠責保険、自動車保険(対人賠償保険)ともに支払われません。
(3)AさんがAさん所有の車に妻Cさんを乗せて自損事故をしたとき、Cさんのけがは自賠責保険では支払われますが、自動車保険(対人賠償保険)では支払われません。

(1)~(3)で、自賠責保険・自動車保険(対人賠償保険)が支払われないケースは、自動車保険の人身傷害保険でカバーすることになります。

また、被害者にも過失があった場合、自動車保険(任意保険)では損害額から被害者の過失割合分を減額した金額が賠償金となります。人身傷害保険では、人身傷害基準で算定した損害額から賠償額を差し引いた額が支払われます。

>給付の仕方は部位症状別なのでしょうか?それとも通院日数ですか?

人身傷害保険は、実損填補型ですから、実際にかかった治療費、休業損害、慰謝料に相当する精神的損害などが、人身傷害支払い基準に従って算出され、相手からの賠償額との差額支払いとなります。(相手からの賠償がない場合は全額、相手からの賠償に先行して支払う場合は全額支払った後、相手への求償権を保険会社に移転)

部位症状別や通院日払いは、搭乗者傷害保険の支払い方法で、人身傷害保険とは別物です。搭乗者傷害保険は多くの保険会社で、部位症状別払いに一本化され、日払い式を扱っているところは少数派です。また、中には人身傷害保険に特化し、搭乗者傷害保険自体を扱わないところもあります。
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