No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NHKの徴収員は歩合制の給与のため、嘘ばかりの説明でとにかく契約を取ろうと画策しています。
今回のお母さんの契約もそうです。
あなたが自ら支払うのを待っているのです。
あなたが自らNHKの支払いをすると、お母さんの契約を自ら引き継いだ、と認めさせるために・・
受信料支払いについて、法律は次のように定めています。
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
読んだら明確です。「契約をしなければならない」ということです。
お母さんはNHKと契約をしていたがお亡くなりになり、その後はあなたの家は誰も契約をしていません。
この状態ではあなたの家は受信料を支払う根拠がありません。
NHKもあなたの家に受信料を請求できる根拠がありません。
先の回答をされた方はNHKの関係者かどうか知りませんが、NHKの受信料の裁判になった例はすべて契約をしながら支払わない人達への裁判でした。
法律でも「契約を」と書いてるように受信機があれば即支払わなければならない、とは書いていません。
さらに、現代社会では「契約の自由」が大原則で、一方的に押しつけられるのは「契約」とは言いません。そういうものは「税金」とか「年金」とかごく一部のものしかありません。
つまり、お母さんが締結した契約はあくまでお母さんとNHKの契約で、あなたの契約ではないので支払う必要はありません。
こういう問題は下記のサイトが便利ですよ。
NHKの横暴に立ち向かうには、理論武装してからです(^_^;
参考URL:http://www22.atpages.jp/gabo/
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/27 02:21
心強いアドバイスをいただきましてありがとうございました。
お礼の連絡が大変遅くなってしまい申し訳ありませんです。
NHKのこのような横暴なシステムが一日も早く崩壊することを祈っています。
No.6
- 回答日時:
受信料は一方的に払う贈与契約ですから、契約者が死亡すれば、契約は自動的に終わりです。
受信料は税金ではありません。見なくても払えと言うみかじめ料のようなものです。死者には督促できないので無視でいいのですが、いやなら受取人不在で送り返せばいいでしょう。No.5
- 回答日時:
放送法第1条「この法律は、左に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。」
放送法第7条「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする」
放送法第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
第1条と第7条は国民の権利を、第32条は義務を定義したものです。
権利と義務は表裏一体です。日本国内で生活する以上、国民としての権利は主張できますが、義務は果たさなければなりません。義務を果たさず、権利だけ主張するのはわがままであり、社会の秩序を乱すものです。
特殊法人としてのNHKについては、各種議論がなされており、私も個人的にはあり方を変えるべきだとは思います。
しかし、その議論と法律とは別の話です。
国民年金の保険料を払わなかった人のために、生活保護費等の形でいくら税金が投入されるか、多くの人が知らないから保険料を納付していない人を非難しないだけです。(65歳以上の人口の2%強が生活保護を受給し、その半数以上が無年金者というのが現状です)
義務を果たさない人のために、義務を果たしている者からの税金が「無駄遣い」されるのはおかしい話なのです。
NHKにも多額の税金が投入されています。どんな山村や離島でもNHKの地上波が受信できるようNHKは受信設備を整備しており、当然、必要な維持管理費用・更新費用が発生します。受信料収入が減少すれば、投入される税金が増えるだけです。
No.4
- 回答日時:
これは、2年前に亡くなっている母親の契約なんですが、相続されています。
が、新契約者との契約がされていませんから、母親名義でも違法ではありません。
今、支払督促・小額訴訟をしていますから、いつされるかはわかりませんが否定はできません。
いくら見ないという理由も、法律の前には通用しません。
No.3
- 回答日時:
TVとアンテナがあればNHKの受信料は支払い義務があります。
あなたのお母さんに対する請求ではなく、あなたの家に対する請求ですからあなたに支払い義務はあります。実際私も払っていませんが、あんまり強気に出ると裁判沙汰にもなりますし、その場合過去の判例から言ってあなたが負けます。
静かに放っておくのがいいですよ。
No.1
- 回答日時:
請求についてですが、個人ではなくその住まいの住人に対しての請求なのであなたのお母さんが亡くなったのは関係ありません。
NHKの受信料を完全拒否するには、テレビ・ワンセグ機能の携帯等の受信できる設備が全く無い場合です。使ってなくてもNHK見なくても駄目です。
最近でも実際にNHKが滞納者に裁判を起こした例もありりますので、完全拒否をするのではなく多額になってるはずのNHK受信料を分割で支払いをしていく意思を担当者に伝えて下さい。コンビニ払い?だったか忘れましたが、月々支払いの振込み用紙が貰えるはずなので払っていきましょう。
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