「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

最低賃金690円/時間が県で決まっているとき 給与や勤務時間などの条件はどうなりますか?
社員になる場合 どんな条件をクリアしていると 加入できるのでしょうか?
時給最低賃金と社員給与最低賃金はどう計算されますか?

どうかよろしくお願いします

A 回答 (1件)

賃金に社員もアルバイトも関係ない。



地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上

月給の場合には
月給×12÷年間所定労働時間≧時間当たりの最低賃金額
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/saichikan …

勤務時間などは労働基準法に従う。
一日の所定労働時間は8時間、週40時間
1週に1日の休日

>社会保険加入条件を知りたいのですが

労災保険は
全ての労働者

雇用保険は
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31日以上継続して雇用が見込まれること
65歳に達した日以後に新たに雇用される者でないこと

健康保険・厚生年金保険は
雇用主が法人、或いは常時5人以上の人を使っている個人の事業で
フルタイムで常時雇用される人
所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上である人
次の臨時に雇われる人ではない事

日々雇い入れられる者
臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
節的業務に使用される者
臨時的事業の事業所に使用される者
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この回答へのお礼

例外も含め大変参考になりました 厚く御礼申し上げます

お礼日時:2011/04/24 18:50

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