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はじめてなので、質問の仕方が下手ですみません。
3月末で退職し4月から新しい職場で働くことになりました。しかし、3ヶ月間は試用期間で社会保険と厚生年金がありません。そこで保険は3ヶ月無しで厚生年金だけを納めたいと思いますが、厚生年金料だけを支払うことはできるのでしょうか?宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

試用期間と称して社会保険にいれさせない事例はあとをたたないのですが、



国民健康保険は住所地自治体、国民年金は国(年金機構)が扱い別物ですが、いずれも住所地市役所(町村役場)で手続きできます。片方しかはいらないことはできますが、考え物です。

厚生年金に加入するには事業主を通しての手続きですので、事業主にうんといわせないことには無理です。その場合は健康保険もセットです。
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根本的に間違ってます、試用期間であれば簡単に解雇出来ると思ってるバカ経営者が今での居ます、試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要になります。



質問者様は試用期間と言っても、正社員同様の勤務形態で働く訳ですよね?そうであれば、社会保険加入条件を満たしてる事になり、試用期間だからといって、厚生年金・社会保険に加入しなくて良いと言う法律はありません、加入条件さえ満たしていれば、厚生年金・社会保険は加入しなければ成りません、その会社は違法行為です、ハローワーク・労働基準局で相談しましょう。

ただし、相談する以上は、不当な扱いを受ける場合もあり、難しい所ではあります。

【引き抜き】
試用期間中でも労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)については、それぞれの加入基準を満たしていれば、本採用後ではなく最初の採用当初から加入しなければなりません。

>厚生年金料だけを支払うことはできるのでしょうか?

回答としては、試用期間中の社会保険加入を拒んでる以上、社会保険・厚生年金の両方の加入が出来ません、結局会社が保険料の半分を出すのが嫌と言う事なんですよ。
違法な事です。

社会保険労務士のHPです参考にして下さい
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311. …
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