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去年、親戚から買った土地にマイホームを建設予定で、先日より基礎の工事に入りました。


買った土地の横には1メートル幅くらいの町の農道があり、役場の立ち会いの元、登記簿どうりに境界を決めました。


そして工事に取りかかったところ、前に住む人が、「この農道は昔から近所の人がトラクターで通っていた土地だから、2メートルなかったら通れん!あと1メートル寄せて家を作れ!!」と喧嘩腰で言って来ました。


もちろん、無理な事なので、こちらも土地を1メートル買ってもらえるなら、譲っても良いが、無料で譲る事はできません。と言いました。


それでも、登記料は払ってやるから、土地を放棄しろ!と言うのです。


こう言った場合、裁判に持ち込むのが良いのでしょうか??

旦那さんは司法書士に話しを聞いてもらうと言っているのですが、それで解決するのでしょうか…?

このままでは、家が建った後も問題が起こりそうで不安です。

どなたかいいアドバイスをお持ちの方は力をおかし下さい。。。

A 回答 (6件)

横だろうが、前面でも、公道に接している道路の幅員は、原則4メートル必要です。


入り口が1メートルで、奥が4メートルあっても、価値がない。
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#4です.


私のほうこそ何か状況を勘違いして#4を書いちゃいました.
取り消しときます.
すいませんでした.
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この回答へのお礼

いえ、私の方が説明不足です。

土地の南側に4メートル幅の道路があり、問題になっている農道は4メートル道路から畑に入っていく脇道です。

なんの手入れもされてなく、草がおおいしげってますが、そこを2メートルあけろと言ってくるのです。

今まで回答下さった皆様すみませんでした。

この場を借りてお詫びいたします。

お礼日時:2011/04/28 16:53

質問の説明が不十分なのかも.


買った土地の横,わざわざ「横」と書いたからには,この土地に接する道路は土地の「前」方面に,ちゃんとした幅の公道があるのだ,という意味ですよね?
ちゃんと書かないとうまくピントが合った回答が出にくいですよ.
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>役場の立ち会いの元、登記簿どうりに境界を決めました…



境界は境界で良く、あくまでもあなたの所有権はそこまでありますけど、境界ぎりぎりまで建物や塀を建てて良いかとなると、話はまた違ってくるのです。

>もちろん、無理な事なので、こちらも土地を1メートル買ってもらえるなら、譲っても良いが、無料で譲る事はできません。と言いました…

場合によっては、あなたのほうが無理を言っていることになるかも知れません。
役場で
「この場所での、セットバックに関する規定はどうなっていますか」
と聞いてみてください。

某市の例ではこんなふうになっています。
http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/0907shido …
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 構造物を建てるにあたり、道路境界線まで、または道路の中心線から2メートル離す必要があるか、町役場の建築担当に相談してください。


 道路境界線まで使用可能としても、2メートルの幅員を確保しないと支障あるようでしたら、50Cmずつ後退して2メートル幅員を確保してはいかがでしょうか。
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都市計画区域内でしたら、道幅4メートル以内は建築できません。


路の中心から2メートルは、道路として提供しなければなりません。

相手の言い分は適法かも
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