プロが教えるわが家の防犯対策術!

15年程前に弟が私の名義でサラ金数社から借りてなんとか処理しましたが、その後私はサラ金等、利用したことなくて、最近入院のため大手サラ金を利用しました。(それで現住所が分かったと思う)当時債務の存在を知らなかったA社から電話があり利息はいいから元金だけでも返してくれと、(借用書有り)言われました。その後ここで調べたところ時効消滅とか時効の援用というものを知り、どう対応したものか悩んでます。電話時に私の勤める会社名を言われたりして、会社に知られたりしたら困るので・・・そのときは突然の電話でびっくりしてなんとかはぐらかして支払い意思の即答は、しませんでした。正直、借りた物は返すのが当たり前なんですが、病気中の私には返済能力がなくきついので何とかならぬかと思い相談しました。
今度また、電話するから考えておいてくれと、言われてます。なんと返事したら良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

そのサラ金業者が会社の場合は商行為となり、商法の規定で5年で時効となり、その業者が個人の場合は10年で時効になります。


ただし、この間に一度も請求がなく、返済もしていない場合です。
借金のあることを知らなかったとすると、一度も催促がなかったと思われますから、時効が成立している可能性が高いでしょう。
その場合は、サラ金業者に対して「時効を援用する」と通知することにより、返済しなくてもよいことになります。
ただし、電話があったときに借金の存在を認めたりしていると、時効が中断されてしまいます。
電話でうっかりした返事をすると、時効が中断してしまいます。

弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっていますから、電話での経過を説明して、対応の仕方を相談されるとよろしいでしょう。
法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
電話では、はっきり言って無くて良かったです。「時効」ということの存在すら知らずあまりにもの世間知らずを恥じてます。やはり弁護士会等に相談するのが良さそうですね。ご紹介頂いたサイトを見てみます。

お礼日時:2003/10/06 13:15

基本的には、5年で時効が成立しますよね。


債務名義が作成されている場合には、
消滅時効が5年から10年に延長されるそうです。
債務名義は、貸借の事実を国が認めた書面で、双方間の契約書だけでは、これは当てはまりません。

また、
「時効である」
ことと
「支払義務が無い」
ということを、
貸主にはっきり宣告して、初めて返済義務が消滅する そうです。
黙っていても、時効にならないんですね。
ですので、内容証明などの確実な文書で、これを宣告すれば、基本的には時効です。

「請求がなくなって」5年である事が条件ですので、
請求の文書や連絡などがあった場合、それを証明されれば、時効は成立しないと思います。

借用書というのが、債務名義かどうかを確認し、
そうでなければ、時効を宣告すればいいと思います。

参考URL:http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
貸主にはっきり宣告しないと返済義務が消滅しない。 黙っていても、時効にならない。これは、大変参考になりました。ご紹介頂いたサイトを見てみます。

お礼日時:2003/10/06 13:08

 あなたに代位弁済する義務がない以上、支払わなければ


 すむと思いますが、それともあなたが借りたんですか?
 A社に弟さんに連絡してもらうわけにはいきませんか?

 15年間、何も督促がなかったんですか?
 どうも不自然な感じがします。
 弁護士に相談するほうが良いでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
確かに厳密に言えば支払い義務は無いと思いますが、今、音信不通になってる弟を当時は、ほっとけずなんとかしてやりたいと思ったからです。そして私もその後何度か引越しもして、現在は他県にて生活しています。

お礼日時:2003/10/06 13:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!