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急な進路変更による接触事故の過失割合について教えてください。(乗用車同士です)
当日は晴天の日中。
片側2車線+右に右折レーン有の交差点直後の地点。
信号赤でいったん止まり、青に変わってからの走行スタート。
スタートしてすぐに右車線に3.4台つまっていて、ウィンカーを出していました。
このとき全ての車がウィンカーを出していたか、接触してきた車両も絶対に出していたかは
断言できませんが、多分先頭に右折する何かがあって、その後車は左からよけて通ろうとしていたのだと思います。とにかく、そんな感じのことには気が付いていました。
しかし、左車線は流れていたし、ほぼ交差点のところだったので、上記の部分を気にしながらもとまらず走行(ちなみに、その前からずっと左を走っていました)。通り過ぎようとした時、右車線から急な車線変更で左に進入・接触してきました。(正確につまっていた車の何台目か分かりません)
それにより、私の車は運転席側の後部ドア~後部バンパーまで。相手は左前角のバンパー破損。
という事故になってしまいました。幸いお互い怪我はありませんでしたが・・・。

現在は保険屋さんに対応してもらっていますが、まだ連絡がない為良く分かりません。
事故も初めてで、動揺しています。
確かに私も走行している以上過失は免れないとは思いますが、相手に(40代くらいの女性)にこれは5・5ですかね?的なことを言われ全く納得できないのです。
たとえ交差点付近でも、停車して入れてあげないと駄目だったんですかね?
分からない事だらけで、わかりやすく説明できているか自体分かりませんが、
アドバイスをいただけたら嬉しいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (15件中1~10件)

たわごとかどうか、そのうちわかると思います。


あなたが、車線変更をしてる車に、させまいと加速したとしか思えません。
予想すると、交差点のだいぶん手前でしょうね。別に右折車線があってそこに右折する車が多くてあふれていたのでしょ。
自分が有利になるように書いても意味はないですよ。
私が正しいとは思いませんが、可能性を書いただけですよ。
事故を見てないのに、この状況で「100:0で通せ」なんてね。
あなたに有利な回答をしてくれた人を信じて頑張ってください。

>仰るとおり、たわごとは気にしないようにします。
あなたの人間性がよくわかりました。
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交差点内では車線変更は禁止です。

ましてや停止した右折車線から流れている直進車線に移るのは非常に危険です。普通なら間違えたとしても、一旦右折し、次の交差点で左折、さらに左折して直進したかった道路に戻るべきケースです。今回の場合、あなたの後部に接触していることから、停止して割り込ませてあげることも難しいと思いますし、流れている時に、突然急ブレーキを踏めば、あなたがオカマを掘られる危険が高いです。割合としてはあなたにかなり有利にはなるでしょう。相手のオバチャンドライバーの5:5という話は無視して、保険屋に任せましょう。頼りない保険屋だったら、次の更新時に変える意思をそれとなく漂わせましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ私の説明不足か分かりづらかったと思うので、補足です。
相手方は『右折車線から流れている直進車線に移った』のではなく、
私・左車線直進
相手・右車線直進→何台か前つまっていて停車→急車線変更(左に)
で、ぶつかってきた。という感じです。
その当たった場所が片側2車線+右折専用レーンのある交差点で、交差点をすぐ出たところ辺り
というわけです。
いずれにしても、車の損傷部を考えても、少なくともこちらが既に真横またはそれより前にいる
ところに車線変更してきたということですよね・・・。

お礼日時:2011/05/12 14:26

過失割合は5:5では無く、質問者さんが有利(少ない)なので、ご安心を。

相手は、交差点又は、その付近に於て進路変更禁止区分の違反に成ります。又、例えば相手が右折車線の最後尾で左へのウインカーを出して移動して来たのだったら 止まって譲る事も可能だったでしょうが、実際は、異なる分けですから予測も出来なかった、突然の飛び出しに対処は困難だったと思います。恐らく割合は8:2、保険屋担当者が腕利きだと9:1…かな!?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とにかく保険屋さんにお任せするしかないのだと思いますが、
主張することはしっかりする ということですね。
今はまだ、損害調査に入ったところらしく 何もわからない状態です。
長くかかるのですかね・・・。

お礼日時:2011/05/12 14:04

#8さん


第六節 交差点における通行方法等
第三十四条は(左折又は右折)を謳っている道交法でしょう?

第三十四条の1~6全て左折又は右折に関する事です。
その文言の「車線変更をしようとする車の進行を妨げてはならない」と、
この部分だけを端折って解釈するのは違うと思いますよ。

この場合はただの進路変更だと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仰るとおり、ただの進路変更なんです。
私も????でした。

お礼日時:2011/05/12 13:57

詳細な状況とお互いの言い分では無いので断言は難しいですが・・・


まぁ基本的にこの様な事故で 5:5 は無いです。
悪くても 相手7:質問者3 です。
この「3」は 事故に対してどの程度の予測が出来たか?と回避は出来なかったのか?
で変わります。
予測に対しては

>多分先頭に右折する何かがあって、その後車は左からよけて通ろうとしていたのだと思います。
>とにかく、そんな感じのことには気が付いていました。

との事なので「車線変更をしてくるかもしれない」との予測は出来た訳ですよね?

回避に対しては上記の状況において減速もせずに交差点に進入をすれば危険ですよね?
しかし車線を走行するにあたり優先権は質問者にあるので相手側が質問者に急ブレーキや急ハンドル
による回避をさせてはいけない事になります。
質問者の前に割り込まれ前面で接触をしたのであれば大きな前方不注意を取られる可能性も有ると
思いますが接触位置が「運転席側の後部ドア~後部バンパー」との事であれば「こちらは普通に
通過できた所に横からぶつけられて避けようがなかった!」と言い「過失は無い」と主張出来きる
思います。(残念ながら全ての主張が通る訳ではありませんが・・・)

と言う状況を総合した上で車屋さんや保険屋さんは「予測は出来た」と判断して「過失有り」と
思ったのではないのかな???
それでもオイラとしては質問者側の過失は有っても1割程度と思いますが・・・
基本は過失無しでの主張で良いと思います!
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この回答へのお礼

細かいご回答ありがとうございます。
仰るとおり、「予測は出来た」と判断して「過失有り」ということなんでしょうね・・・。

他のつまっていた車はキチンと後方も左側も確認しているから飛び出て来なかったんでしょうけど
(愚痴になってすみません・・・)

皆さんからたくさんご回答頂き、勇気?というか自信を持てた気がします。
しっかり主張が出来るように頑張ります!!

お礼日時:2011/05/12 13:48

NO8です。


またまたたわ言です。すいません。
ちょっと違うかもしれませんが、こんなブログを見つけました。
http://osmanthus.at.webry.info/200807/article_7. …

これも、たわ言だと思ってください。
http://www8.ocn.ne.jp/~nakamura/qa1_2.htm
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#8の人が言っていることはただのたわ言なので気にしないようにしましょう。


道路交通法には今回の様な理由で車線変更する車の進路を妨げてはいけないなどとは
どこにも書いていません。
後部ドアに衝突していますから質問者側が回避することも難しいですから、0:10が妥当だと
保険屋に主張しても問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
仰るとおり、たわごとは気にしないようにします。

お礼日時:2011/05/12 13:25

この内容では、わからないとこがあります。


satoko_hkさんが、どのように接触したかが問題でしょうね。

>スタートしてすぐに右車線に3.4台つまっていて、ウィンカーを出していました。
接触した車は、satoko_hkさんの前でウインカーを出していたとすれば、5:5に近い過失割合になるのかもしれませんね。
「車線変更をしようとする車の進行を妨げてはならない」(言葉が違うかもしれませんが)となっていると思います。急ブレーキ以外ということですがね。
satoko_hkさんは、急ブレーキをかけなければならない状態でもなかったしその状況がわかっているのだから譲らなければなりません。
あくまでも接触した車が前で方向指示器を出して車線変更をした場合です。
後から、突っ込んできて接触したのなら、ほぼ100:0ですよね。

>たとえ交差点付近でも、停車して入れてあげないと駄目だったんですかね?
そういうことだと思いますよ。交差点近くに駐車車両などがあれば、車線変更禁止でも譲り合うのが当然だと思いますよ。道交法ではダメですがね。

譲り合う気持ちがない、相手が避けてくれるという考えの方が揃えば事故が起きるのです。
satoko_hkさん以外の人であれば、この事故はなかったかもしれませんね。
おかま(追突)は、99%どうしようもないので100:0なのです。
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道交法第26条



1.車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

2.車両は、進路を変更した場合に
その変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の
速度又は方向を急に変更させることとなるおそれあるときは、
進路を変更してはならない。


五分五分とは随分虫のいい話ですね。
相手の人は道交法を知っているんでしょうかね。
通るかどうかは判りませんが、
質問者さんは過失0を強く主張して良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね!!どう考えたって5・5は無いですよね。
確かに、通るかどうかは分かりませんが
主張 頑張りたいと思います。

お礼日時:2011/05/10 14:19

「後ろに目がついている奴がいるか、ボケッ!」といった感じで0:10を主張して通るのでは。



とりあえず、自分が入っている保険会社にそう交渉させてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
ですよね。
ほんと 『ボケッ!』って思います。
主張していきたいと思います!

お礼日時:2011/05/10 13:34

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