性格悪い人が優勝

友達が店舗に使える物件を借りています。しかし、事務所としてしか使っていない状況です。一度も開業していません。私がそこを、また借りして、週末、カフェもどきをやってみたいのです。法的にはどういう手続きが必要でしょうか?収入が小額でもあった場合、青色申告をしないといけないのでしょうか?ちなみに私は現在、無職で扶養家族になっています。調理師の免許は持っています。

A 回答 (2件)

●飲食店の許可証がいりますよね。

(調理師の免許がおありなので、既知でしょう)

●年間20万円までは、雑収入で申告は不要です。よって、20万円は人件費ですから、赤字ならもらえないだけです。

(自営業にかかる税金は、

・所得税:個人の所得に対して、累進税率によって課税されます。所得が多いほど税率が高い。
・住民税:個人の所得に対して、10%の一定税率によって課税されます。
・事業税:事業税の対象となる所得に対して課税されます。
・消費税:預かった消費税から、支払った税金の差額を納付します。
ただし、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合は免税となります。

だそうです。)

結局、利益がでても設備投資で「赤字」ですから、税金の支払いは不要です。しかし、国民年金は支払う必要がありますよね。(今も払っているとは思いますが・・・)
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>また借りして



これは大家が嫌がる事ですので気を付けて下さい。
下手をすると友人にも迷惑が掛かる恐れもあります。
良く友人、大家と相談の上で。
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