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無知な私にわかりやすく教えてください。(説明に間違いがあるかも・・)

個人事業で年商1000万の仕事をしていたとします。
経費の合計は70%です。
税金の申告は青色です。

この場合は30%の所得となりますので、所得合計約300万円です。
となれば、あくまでも控除の計算を度外視すると、所得税率は10%の30万円です。
それと個人事業税が5%なので15万円です。
さらに地方税も10%なので約30万円です。
単純に考えた場合の合計は45万円です。
※その他に消費税も納税しなければいけません。

それでは質問にまいります。

ところが昨今は代表者1人でも法人化できることもあり、株式会社化する人もいます。
法人化した場合は、個人事業税が法人事業税にかわるだけなので、別に気になりませんが、利益によっては5%を超えます。しかも法人税もかかります。

法人化することで法人税がかかるのに、なぜ法人化するのでしょうか?
税金の恩恵などありえないと思います。

ただの見栄なんでしょうか?

この辺の回答をお願いします。

A 回答 (3件)

一つの事業から自分の「取り分を貰う」という立場から考えます。


売上から経費を引いたものが「自分のもの」となるとします。
個人では、所得がそのままです。
法人だと「個人への給与」になります。
ここで給与所得控除が受けられる分、節税になるという理屈です。

法人の方が自由に交際費経費が出るというのは、勘違いです。
交際費の損金不算入規定があるのは法人税だからです。

個人事業でも法人でも住民税の均等割りが課税されますが、
個人のそれに対して法人は高額ですので、個人の方が有利です。
県法人税・市法人税で7万円程度「赤字でも」かかります。
個人では高くて5千円程度です。

○○株式会社代表取締役という肩書きを名乗れるのが「見栄」としてあります。
取引き先に「個人ではない、法人です」と安心感・信用度を高めるという効果があると思われます。
しかし、ひとり株式会社の内容を知ってる相手には、そう通用する肩書きではありません。

決算・申告も個人のそれに比べて法人はややこしいく、面倒です。
税理士報酬についても、法人だと個人より高いのが通常です。

節税という面で「個人の法人なり」がスキームとして使われるようですが
個人の所得税の限界税率が40%だというレベルでないと、節税効果はどれだけあるのかなと私は思います。

同窓会などで「会社の社長をやってる」と見栄をはり、
故郷に錦を飾ることができるというメリットがあります。
飲み屋で名刺を配って「社長さん」と呼ばれるという、メリットもあります。
結婚式参列時に「○○株式会社代表取締役」として紹介され、嬉しい気持ちが味わえます。

「社長」と呼ばれたい人にはいいでしょう。
各種の免許・許可なども法人の方が取りやすいというメリットがありますね。

個人の申告所得税が年間何百万円とかかってたまらんというなら法人成りも是でしょう。
そうでないなら、法人成りする費用やあれやこれやで、どれだけ絶対額での節税になるかは不明です。

なお、個人の場合、事業承継時に事業用資産を次期経営者に譲渡する形になりますので、贈与税は発生しません。
死亡承継の場合では、事業用資産が相続財産となります。相続税の基礎控除額以内なら相続税が発生しませN。
それに比べて法人の事業承継の場合には、非公開株式の評価という問題が発生します。
とてもうっとうしいです。
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税率が間違っているようにも思いますが、それはご確認くださいね。



個人事業では、売上-経費があなたの所得として課税されます。

しかし、法人では、経費にあなたへの給与(役員報酬)が入ることになります。あなた個人としては、給与(役員報酬)に所得税がかかりますが、給与所得控除という給与所得者のための概算経費的な控除が受けられます。個人事業では受けられなかった恩恵でしょう。

法人は経営者の人格とは別な人格が与えられ、経営者はあくまでもかじ取り役としての役目になります。
したがって、法人と経営者個人との契約行為(法人の代表者と同一でも)が可能となります。

良くあるのは、経営者個人の土地や建物で事業を行っている場合などであれば、経営者は契約などにより、法人から賃貸料を得ることも可能です。
この制度を使えば、会社では経営者に支払うものを経費かすることで利益を抑え税金の納付に備えます。経営者個人では、役員報酬については給与所得控除を使うことで所得を減らし、不動産の賃貸収入は不動産所得として青色申告の適用での青色申告特別控除も受けられることでしょう。

所得を法人と個人に分散させることで、それぞれの税率や税制を利用した節税対策が可能となることでしょう。ただ、そのためにはある程度の知識などに基づいた事業計画と事務負担が必要となります。個人事業者には自分で頑張って申告する人がいる中、ほとんどの法人が税理士へ依頼するのは、法人税などの方が難しいからでしょう。

私は、税理士事務所での補助者経験と税理士試験の受験経験(不合格)による知識を利用して、法人2社と個人事業1社に事業を分散させ、各税制の優遇規定、超過累進の税率の低く抑えることなどで、税金を抑えていますね。

税金対策以外にも法人化にもメリットを生み出すことは可能です。
法人化にメリットがあるのではなく、法人化することで経営者自身がメリットを生み出すことを考え、デメリットを最小限に抑えることで、事業を安定化させることも可能だと思いますね。

私は税理士でもなんでもないので、知人の経営者には大きな節税モレがあってもアドバイスできません。税理士は税のプロですが、すべての事業に精通しているわけでもありませんし、帳簿だけを見ての対策は高が知れています、税理士が訪問しない、無資格職員だけの訪問のような契約をしている会社ほど、節税モレを見かけることがありますね。
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・資金面では、個人に比べて資金調達はしやすい


・法人の方が、経費として計上が個人より額が広がる(接待交際費など)
・経営者の給与は、法人の方が役員報酬として(適正額まで)受けられる
退職金は法人だと役員への支給も損金になる(適正額まで)
減価償却費は、法人だと任意償却
繰越欠損金は、個人は3年、法人は5年

事業承継は、法人の方がしやすい 個人事業における資産は、新しい個人事業主に対する贈与財産になります。

自分が死んで、子に事業承継した場合、贈与財産になります。
突然父が死亡し、贈与財産等で、お店も土地も奪われるケースもあります。

今思いつくのは そのくらいです。
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