
タイトルの件につき、教えてください。
他のログで、うまく発見できなかったのでこちらにて質問です。
一般に普通法人の法人税の実行税率は、40.87%ですが、
医療法人の場合はどうなるのでしょうか?
その計算式を教えてください。
完全に把握しているわけではありませんが、以下の状況です。
(1)病院は、○○内科クリニックという個人病院
(2)一人医師での開業
(3)従業員は、看護婦2~3人
(4)特定の曜日・特定の時間帯に、病院勤務時代の友人医師に一時診療を託している。
((4)の場合一人医師とは言わない?)
ちなみに、私は医師ではありません。
上記の条件以外にも、医師の数、従業員の数で、
実行税率の求め方に違いがあるようでしたら、
それぞれ計算方法とかも教えてください。
不完全な情報で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
医療法人の場合、社会保険診療報酬に係る所得は事業税の非課税となります。
診療科目によって異なりますが、内科クリニックの場合、殆どが社会保険診療報酬であるとすると(文書料やインフルエンザ等 事業税の課税対象もあります)、今回の回答では35%程度と考えておけば良いと思います。
(法人住民税に係る均等割の問題であるとか、所得が800万円以上かどうかによって変わります。但し、医療法人の場合 留保金課税の適用もありませんし、事業税の損金算入の問題も無いので表面税率を加算するだけで大きな差異は無いと思います)
因みに35%の根拠は30%(法人税率)+30%×[5%(県民税率)+12.3%(市民税率)〕≒35%
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