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名古屋市の河村たかし市長が市民税10%減税を掲げて市長選挙で勝ちました。しかし疑問があります。地方自治体が地方税法で決められた所得割の税率を勝手に変更(条例で変更)するのは地方税法違反ではないのですか。


〔参考〕
個人市町村民税の場合、
(1)均等割の税率は、地方税法第三百十条において「標準税率は三千円」と定めていますが、第三百十一条では「一定のケースでは条例で三千円から減額できる」と自治体に軽減権を委任しています。
(2)しかし所得割の税率については、地方税法第三百十四条の三において標準税率を6%と定めているものの、自治体に軽減権を委任する条文は見当りません。

A 回答 (6件)

何やら鼻息荒そうなのでさらっといくわ。

議論は勘弁よ。ご意見もいらんで。

316条読んでみ。許可て不正確で同意な。「著しく適正を欠くと認められる場合」はそこそこ緩く解釈されとるで。あなたの感覚に合わないかもしれへんけど。減税は国民受け市民受けええもの、総務省も無下にできひんいうことと違う?

議論もご意見もいらんでー。

この回答への補足

>316条読んでみ。許可て不正確で同意な。「著しく適正を欠くと認められる場合」はそこそこ緩く解釈されとるで。

地方税法第三百十六条は、市町村民税を課税する所得の計算についての規定であって、市町村民税の税率については何も言っておりません。

補足日時:2011/02/13 21:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/05 17:44

>個人市町村民税の場合、


(1)均等割の税率は、地方税法第三百十条において「標準税率は三千円」と定めていますが、第三百十一条では「一定のケースでは条例で三千円から減額できる」と自治体に軽減権を委任しています。
(2)しかし所得割の税率については、地方税法第三百十四条の三において標準税率を6%と定めているものの、自治体に軽減権を委任する条文は見当りません。

・勉強不足で地方税法を読んでいますが、そもそも地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる(法2条)。のであって、国が地方自治体に何かを委任したということではないのではないでしょうか。
------------------------
【参考:地方税法】
第310条 (個人の均等割の税率)
 個人の均等割の標準税率は、3000円とする。


第311条 (個人の均等割の税率の軽減)
 市町村は、市町村民税の納税義務者が左の各号の1に該当する場合においては、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例の定めるところによつて、軽減することができる。
 ◆1  均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族
 ◆2  前号に掲げる者を2人以上有する者

第314条の3 (所得割の税率)
 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、1の率でなければならない。

 2  前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

この回答への補足

適切な回答をした方がおられないので、便宜的にNo.5の方をベストアンサーに選んで回答の受付を締め切ります。

補足日時:2011/02/13 21:24
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 17:41

>用語の定義を書いた条文であって、ここから「所得割の税率についても地方自治体に軽減権を委任した」と解釈するのは超拡大解釈というべきです。



地方自治体に所得割税率の軽減権を委任しているわけではありません。第一条は用語の定義を行っている条文で、標準税率は認められれば変更可能であると読むべきです。超拡大解釈とはいえません。

均等割りについては軽減権を委任してますので自治体独自に軽減できますが、所得割については軽減権を委任してませんので、認められなければ軽減できません。

認められても変更できないとすると、「その財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない」の文言は不要です。

この回答への補足

>認められても変更できないとすると、「その財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない」の文言は不要です。

いいえ。不要とも言えません。

この文言は、地方自治体が財政上その他の必要があると認める場合には、自治体が独自に税率の変更をすることができるように、部分的に権限を委任することを「示唆」しております。が、示唆するだけであって実際に委任しているわけではありません。

「その財政上その他の必要があると認める場合」は、具体的には地方税法第三百十条において明確に定めております。そこでは均等割の軽減権を委任しています。しかし所得割の軽減権を委任することを具体的に定めた条文は見当たりません。

ですから「一定のケースでは・・減額できる」というような明確な文言が見当たらない以上、地方税法は地方自治体に所得割の軽減権を委任していないと断定できます。

再度言いますが、第一条は用語の定義を定めた条文なのであって、権限の委任を具体的に定める条文ではありません。地方税法で定める標準税率は原則であって例外もあり得るよと言っているだけなのです。

補足日時:2011/02/12 15:27
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 17:41

No.2です。



条文は、地方税法第一条の五を参照下さい。

この回答への補足

有難うございます。しかし、

地方税法第一条第一項第五号は、「標準税率」という用語の定義を書いた条文であって、ここから「所得割の税率についても地方自治体に軽減権を委任した」と解釈するのは超拡大解釈というべきです。間違いです。

補足日時:2011/02/12 13:55
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 17:42

地方税法では、標準税率は「地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない」としています。

国から認められれば、変更は可能です。

名古屋市は、総務省の許可を得て市民税を減額しました。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

この回答への補足

ありがとうございます。

>国から認められれば、変更は可能です。
>名古屋市は、総務省の許可を得て市民税を減額しました。

地方税法に、総務省の許可権を定めた条文があるのですか。あるとすれば、第何条ですか。

なければ総務省が地方税法違反、と言うことになりますが。

補足日時:2011/02/12 13:55
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 17:42

えー!いままでは、税率は最高に取っていい税率が地方税法で決まっていると思っていました。



自治体に税率を決定する権限も与えられていなかったとは知りませんでした。

いや~。勉強になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/15 17:43

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