No.2ベストアンサー
- 回答日時:
05maruさん こんばんは
個人事業主が法人なりする場合の多くは、節税対策でしょう。後は事業内容によっては、法人化する事で売上貢献が見込める場合です。このどちらかで法人なりする場合が多いと思います。
節税対策について
05maruさんもご存知の通り、個人事業主は給料を取れない関係で事業所得にだけ税金が掛かります。しかし法人は給料(正確には「役員報酬」と言うのですが、ここでは解り易く「給料」と言います。)を取れる関係で、法人の事業所得と事業主の給料のダブルで課税されます。しかし法人税の課税率が低い関係で、個人事業主の事業所得に対する課税>法人の事業所得に対する課税+事業主の給料に対する課税となる金額が有ります。この金額は一般に1000万円(この1000万円は売上ではなくて事業所得です。お間違えにならない様に・・・)と言われています。(正確には、事業主の給料や事業の利益率によっても細かくは違うのですけど・・・)個人事業主で事業所得が1000万円以上になった場合は、法人なりした方が節税になると言われています。
法人なりする事で売上貢献する場合
一般に個人事業主より法人の方が、信用度が高いと言われています。どんな信用度が高いかと言うと、「対法人・対役所」に対しての信用度が高いと言われています。例えば大企業の仕事を請け負いたい場合・役所の仕事を請け負いたい場合の入札は、法人でないと出来ない場合が有ります。と言う事を考えると、大企業の仕事や役所の仕事を請け負って売上を上げたいと考えている場合は、法人なりした方が良い場合が有ります。
しかし事業内容によっては法人なりする事で売上向上が見込めない事業も有ります。例えば飲食店の場合「あそこは法人だから美味しい料理を出すお店だよ」とは誰も考えませんよね。この様に法人なりが売上貢献に繋がらない場合も有ります。
この様に法人になる事で節税が見込める場合や売上向上が見込める場合には、法人なりした方が良いでしょう。会計事務所の方が言われる通り、従業員数を増やすからと言う事での法人化する場合は殆どないと考えて良いでしょうね。それは従業員4人から5人に増えても、個人事業主のままでも厚生年金や社会保険に加入出来ますから・・・・。と言う事を考えると、節税や売上向上と言う目的無しに、法人になる必要は何もないと私は思います。登記の費用や確定申告時の提出書類の増える事を考えると、わざわざ法人になる必要はない様に思います。
色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。
sionn123さんありがとうございます。
売り上げの事を考えると消費税のことや賃料の事を考えると頭が痛くなります。確かに、法人のメリットとして事業内容が重要ですね。それから「掛かる費用」も大変ですね。周りに聞いてみると法人にしないで厚生年金を付けているところもたくさんありますね。それから「売り上げ」と「事業所得」を同じに考えていました。すごく、危険でした。
大変わかりやすくて、感謝するばかりです。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
<平成18年5月1日、新会社法(以下「会社法」)が施行されました。
従来は、設立時に最低資本金として、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円の出資金を用意する必要がありました。会社法では、有限会社は設立できなくなったものの、株式会社の資本金に最低規制が無くなり、資本金1円でも株式会社を設立できます。>
いろいろ調べていると、個人事業から法人成りする場合にとても参考になりそうなサイトを見つけましたので、ご紹介しておきますね。
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」(法人税法第35条)については、このサイトの『法人成りに際して、なぜ出資比率が重要なのか?』のところを読まれるとよく分かると思います。
私も勉強中です。お互い頑張りましょう(^-^)v
参考URL:http://www.houjinka.jp/
No.4
- 回答日時:
デメリットの1番は、社会保険・労働保険の加入だと思います。
法人は1人でも強制加入です。事務負担も考慮しなければなりません。従業員の中には手取り金額も減るので、嫌だという人も出てくるかも?
(それに、利益が出ている時はいいのですが、赤字になった時は社会保険料は負担になります)
デメリットの2番目は役員報酬の問題です。
法人化を考えているくらいですから、利益がたくさん出ていますよね?
役員報酬は事業年度が開始したときに(正確には株主総会のときに)、前もって決めなくてはなりません。
それに、一度決めた役員報酬は、定期定額でなければならないので、以前のように、多めに支給しておいて、業績が悪くなれば減額するということが出来なくなりました。(法人税法第34条第1項1号)
次に大きな問題が、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」です。(法人税法第35条)
100%株式を保有し、役員も他人を入れたくない場合は、役員報酬の給与所得控除額が損金になりません。(本当に、中小企業をいじめるような法律改正で腹が立ちますが・・!)
デメリットの3番目は、コストが増加することです。
設立費用、社会保険料、そして税理士の顧問料も決算料も大幅にアップするでしょう。
(個人なら、素人でも国税庁のHPで決算書も確定申告書も作成できますが、法人の申告書を作成するのは、まず無理のように思います)
また、法人市県民税の均等割りは、法人が存在しているということだけで、損益に関係なくかかってきます。http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/chihouzei/
参考URL:http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/chihouzei/
pianoさん、本当に分かりやすくありがとうございます。ただ、一つ疑問なのは法人は株式にしないといけないのですか?もの凄い無知ですみません。それと「特殊支配同族会社」という意味が分かりませんでした。夫婦2人で法人にすると給与所得控除が損金にならない、ということでしょうか?難しいですね。
でも、知識なしの方がもっと恐いと分かりました。これから調べます。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
税金面 年収2000万までなら個人がお得だし会計も楽です。
法人の場合 会計経理士の顧問料が高くなる。(進められる理由)
会社の利益に税金が取りすぎ 半分もっていかれストレスで無駄使いをしてしまう。
別に会社にしても最近は自慢にならない。
私の場合
出来れば個人に戻りたい。
ss77さんありがとうございます。
年収2000万なら確かに会計は楽です。弥生でしています。やはり、経理顧問料が高くなるのですね。「できれば、個人に戻りたい」が心に響いています。ドキドキします。
とても、心の参考になりました。
No.1
- 回答日時:
>事前に簡単な「新会社法」に関する書籍をご覧いただくとお分かりになると思います。
(簡潔にまとめられたもので結構です)>デメリットと判断するかは疑問ですが、個人経営と法人経営で明らかに違う事項を私が知るところで提示いたします。
(1)貴社が通常の営利を目的とする事業である場合、法人化する場合に知っておかなければならない法律があります。
最低でも会社法と法人税法です。
※最低限知らなければならないのは、法人とは法律で認められた人格のことで、事業主はその法人になり、現在事業主であるあなたも法人からお給料をいただくことになります。
法人の活動は帳簿によってしか記録されないので記帳が必須となり、これは事業主の生活費等と絶対的に区分する必要があります。
この記帳された帳簿に基づいて決算関係書類を決算終了後に作成し株主総会の決議をいたします。
議決された決算関係書類を基に法人税、消費税等の確定申告を行うこととなります。
(2)後々代表者があなたでなくなる可能性もありうること。
あなたが行われている事業が、今後発展し事業規模が拡大した場合、増資によって多数の株主があなたが設立された法人の株主となった場合設立者はあなたであってもやむなく代表者があなたでなくなる可能性も0ではありません。(これは極論です。)
k3desさんありがとうございます。
さっそく本を買うことにします。
法人にすると本当に大変ですね。家族で勉強します。
会計士と契約はしているのですがどうも勧められるままで不安でした。
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