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実効税率を計算する際に、事業税の付加価値割を対象にしないのは、なぜでしょうか?

A 回答 (1件)

地方税法の改正により、「事業税」は従来の「所得割」と外形基準である「資本割」と「付加価値割」とに区別して課税されることとなりました。


「資本割」と「付加価値割」については、課税所得とは直接関係が無いため、法定実効税率の算式に含めません。

参考URL:http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/ …
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 00:15

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