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1人社長をしております。
やっと利益が出始めたので今期より役員報酬をもらうことにしましたが、税金(法人税、法人住民税等)を法人利益として納めるのと、個人で所得税として納めるのでは、どちらが有利でしょうか?

分岐点みたいなものがありますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

非常に難しい話ですよ。


法人税と所得税だけであればある程度はお話の中でできますが、法人住民税(個人住民税もですよね?)まで考えると非常に難しいのでは?
私は、所得税・個人住民税はある程度知識はありますが、法人関係税については知識が薄いのでなんともいえません。
但し、所得税・住民税については社長さん個人の所得控除を計算し、それに見合った給与所得を得ればいいのではないでしょうか?個人住民税の均等割は課税されますが、一律4,000円程度です。
それ以上になると様々なパターンでいくつか仮決算を組まないとわからなくなると思います。法人住民税については、事業所があるだけで発生する均等割の関係もありますし、法人税割については超過税率を採用しているところもあるようです。
本当に細かくやりたいということであれば、経験豊富な地元の税理士さんにお願いすることの方がいいのではないかと思います。
また、今回考えてらっしゃることについても違法性があるのかないのか判断できないので、考えがまとまったら電話等で税務署に「こんなことしてもよい?」と匿名で伺っていもよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
非常に難しい問題なので税理士さんに相談しました。

お礼日時:2007/06/23 22:00

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