No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なぜ1%増やしたかということについては制度創設時にも、どういう統計上の根拠からというのは見た覚えがありません。
軽減税率との関係も含めると
X<7nY-64n となります。
子会社がすべて中小法人でかつn社になると、64万円×(n)会社数が
関係します。
申し訳ありませんが、質問に対する直接の答えを持っていません。
いろいろありがとうございました。どうも理屈はないような気がしてきました。自分でストーリーを創作して納得することにします。以下が創作ストーリーです。
<ある税務官僚の独り言>
連結納税制度というのは親法人の性格が反映される。連結親が資本金1億円以下なら連結子に資本金5億円会社がいても、連結所得に対する税率は中小法人の取扱で22%の軽減税率適用がある。
連結親に協同組合等も含めるかどうかは議論がいろいろあったが、含めるということを決めた。だが今度は税率の問題が出てきた。連結納税制度の趣旨から言えば、連結親の協同組合の22%税率になるが、連結子は普通法人なので軽減税率が適用できるとしても800万円以下の所得であり、これが全所得に対して22%の税率適用ということになれば、税収減が危惧される。これは税務当局としては認められない。
一方、租特法で特定の協同組合等については10億円以上の所得については26%課税だが、これは30%に近いのでこのままで辛抱することになり、連結納税でも同じ26%にした。そんなに数もないので、また連結親の比重が大きいので税収減もそれほど心配いらない。
そうすると協同組合の連結の税率をどうするかで悩むが、この特定の協同組合の26%を考えると、23~25%ということになる。25%では特定の協同組合に近づきすぎるし、24%も理屈がつけにくい。経済産業省も難色を示すだろう。実際の協同組合の連結納税はそれほど出てこないと考えるし、1%アップの23%でいけば、我々の税収減を予防するという面子も保てるし、経済産業省も了解してくれるだろう。ただ、何故23%かと問われると妥協の産物であるので理屈が説明しにくい。説明文章等々には理由については何ら記載しないようにしよう。こんな些細なことで先生から質問されることもないだろう。
これはフィクションです。誤りがあれば指摘して下さい。
No.1
- 回答日時:
協同組合は独立した事業者が協同して組織するものですから、協同組合の子会社として協同組合があることはありません。
子会社は必ず会社法上の会社ですから、税法上は普通法人です。普通法人の税率は30%(中小法人の場合は800万円までは22%)ですから、連結法人税の税率に22%を適用すると従来30%の税率適用があった普通法人にまで22%の優遇税率を一律に適用してしまうことになります。これを調整するために23%の税率にしているのです。
親法人協同組合の所得をX、子会社の所得をYとすると
連結納税が有利(納税額が少なくなる)条件は次の計算式になります。
0.23X+0.23Y<0.22X+0.3Y
XとYをそれぞれの辺に寄せると X<7Y
親子とも黒字であるときに連結納税が有利になるのは、子会社の所得が親法人である協同組合の所得の7分の1より大きい場合と言うことになります。
ありがとうございます。連結子会社は普通法人に限定さているのは法人税法第四条の二にも明記されています。また中小法人の800万円以下の22%の軽減税率もあります。
例えば連結子がすべて資本金1億円以下で所得が800万円以下ならすべて22%です。またご教示のように中小法人の軽減税率を考慮しないなら、連結子の全所得と連結親の所得7分の1で有利不利の問題が出てきます。
そこでなぜそれが23%になった理由、おそらく実際の統計上の数字からの理屈付けがされたのではないかという点が知りたいのです。
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