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資本金が1億円以下で所得を計算基礎とする法人の法人事業税の税率は、5%とする府県が多いようです。地方税法を調べても、どの条文に書かれているのかよく分かりませんでした。第何条に規定されているのか教えてください。標準税率のことです。

A 回答 (2件)

本則の標準税率は、siba3621さんのとおりですが、


附則の第四十条(個人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税の負担軽減に係る特例)の10項で、標準税率を読み替えています。

読んでいても良くわからんかも。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

ズバリの良回答でした。ありがとうございます。
見出しにも(法人の事業税の標準税率等)と書かれているので第72条の24の7を何度も熟読したのですが100分の5となっていないのでどうしてだろうと疑問に思っていました。附則の第四十条で読み替えているとは全く思いつきませんでした。

お礼日時:2006/03/28 22:03

(法人の事業税の標準税率等)


第七十二条の二十四の七
http://law.e-gov.go.jp/
以上
この第3項にあります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 22:02

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