電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在、資本金が1億円を少し越えている法人ですが、この度、外形標準課税の導入にあたり、課税所得がマイナスであっても、1億円を超えている法人は課税がされるようになります。
そこで、節税の為だけに 今、減資(案)を考えています。
(資本金を1億円ちょうどにします。)

そこで、外形標準課税の対象外の法人となるのですが、これ以外に資本金1億円以下の法人になった場合どのような項目が、節税できるのでしょうか?

どのような事でも結構ですので、教えてください。

A 回答 (3件)

#1の追加です。



そうですね、貸倒引当金についても、製造業の場合は8/1000まで損金算入できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/04 12:18

(1)法人税率 中小法人の年800万円以下の所得に対する軽減税率(基本税率30%のところを22%)(2)特別償却関係では、中小企業

者等の機械等(措法42の11)、中小企業者等の機械(措法45の2)(3)税額控除(措法42の11(2)(1))(4)貸倒引当金一括評価金銭債権に係る貸倒引当率の特例
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
貸倒引当も損金算入できそうですね。

お礼日時:2004/07/03 16:39

中小企業者等が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価額の全額を損金算入することができます。



交際費等の損金不算入額制度について、400万円の定額控除が認められます。

法人税が年所得が800万円以下の部分は22%になります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/zeisei/faq35/faq35. …

この回答への補足

kyaezawa様いつも素早いご回答ありがとうございます。
毎回勉強させて頂いています。

追加なのですが、貸倒引当金についても、8/1000まで損金算入でよろしいでしょうか?(製造業です)

補足日時:2004/07/03 16:01
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!