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お世話になります。

午前中に、失業保険が切れてから生活支援金に切り替えた場合の起算日について教えていただいたのですが・・・。

出席日数が1ヶ月の出席日の80%ないと、生活支援金が支給されないのですが・・・。

体調不良で欠席してしまった日数が多くなってしまいました。

病院に行って傷病証明書を頂いてくれば出席扱いとの事なのですが、病院に行くほどでもないけれど出かけていくのはつらいという状態で、家で休んでいたのですが、翌日はさらにひどくなり、身動き取れないくらいで、いつも行っているクリニックに行こうと思ったのですが木曜日で休診、近くにある別のクリニックも同様で木曜日休診で、傷病証明書をいただけないという状態で欠席になってしまいました。

他の方の起算日は25日から翌月24日ですが、それで考えると、現時点で4日間、傷病証明書のない状態で休んでしまっています。

4月から5月にかけてはGWのために出席すべき日が17日しかなく、その80%というと3.4日という半端な日数なので、実際には3日換算になると思います。

この起算日として欠席日数を4日で換算されてしまうと、もう、生活支援金の支給がされません。

ですがもし、午前中に回答をいただいたように、起算日が失業保険の切れた翌日、つまり11日からであるならば、出席日数も、11日から翌月10日までの80%で換算していただけるものなのでしょうか。

もし、そうであれば、まだ望みがあるのですが・・・。

明日はクリニックで診察を受けて、傷病証明書を頂いてきますが、欠席日数のカウントがどうなるのか、ヒヤヒヤしています。

起算日が11日からであれば、欠席日数のカウントも、11日からになるのでしょうか。

それとも起算日は11日でも、欠席日数のカウントは、皆さんと同じ25日からになるのでしょうか。

その場合の出欠は、11日の起算日と、皆さんの起算日の25日との帳尻を、どうやって合わせるのでしょうか。

体調にしても、欠席日数にしても、私の管理不足なのに、こんなところでお聞きして申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

前回のリンク先を読みましたか?


あの4ページ目の上の方にあります。

「訓練・生活支援給付金を受給するためには、1算定基礎月における訓練への出席日数が8割以上必要です。出席日数が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。」

あの1算定基礎月の説明というのはこの部分の補足です。
つまり出席日数も支給もすべてこの1算定基礎月が基本になっているということです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

前回のリンク先、拝見させていただきました。

そちらを見て安心していたのですが、夕方、基金訓練校から電話があって、「もう4日も休んでますよ!傷病証明書がないと生活支援金、給付してもらえませんよ!」と言われまして・・・。

「私の場合、起算日が11日からなので、出席日数も11日から数えるみたいなんですが」と言ったら、「それはよくわからないんですけど」とのことで・・・。

11日が起算日なのに、25日の人たちと同じだったら、どういう計算になるんだろう?

5月11日から24日までというのは、4月25日から5月24日に含まれるのか、5月11日から6月24日までに合算されるのか?

・・・と、不安になったせいで、頭の中がこんがらがってしまいました。

今日の欠席の連絡を入れる時に、学校の方に起算日のお話をしてみます。
今日はクリニックに行きますので、傷病証明書も頂けますし、安心して週末、身体を休められそうです。

再度、ありがとうございました。
感謝いたします。

お礼日時:2011/05/13 06:30

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