亡くなった叔母(R)(子なし、両親死亡、兄弟は兄(N)一人で、既に死亡)の預金をどのように受け取れるか?
叔母(R)の縁故者として、兄(N)の妻(K)と、NKの実子4人がいます。私(M)は4人の長女です。
Rは20年以上の入院生活の中で亡くなりました。預金を1000万円残しました。Nの戸籍を調べたところ、NはNの祖父の実子として届けられていました。養子に入ったのではなく、生まれてすぐ、祖父の実子として入籍したので、NとRは戸籍上は兄弟ではありません。
NとRの母親は4年間、私のところで暮らしたので、その間の住民票は入手できます。
受け取る権利のある者として、KとM他3人の4兄弟、合計5人が考えられます。(個人的想像)
いわゆる特別縁故者として5人が平等に受け取るのでしょうか?
また、受け取るための手続き、特別縁故者の証明はどのようにすべきかご教授願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>受け取る権利のある者として、KとM他3人の4兄弟、合計5人が考えられます…
K は全く関係ありません。
故人の配偶者以外で、血縁関係のないものが法定相続人になることはありません。
>生まれてすぐ、祖父の実子として入籍したので、NとRは戸籍上は兄弟ではありません…
逆に、NとR が兄弟であることは何で知ったのですか。
NもしくはR から聞いていた?
>受け取るための手続き、特別縁故者の証明はどのように
NとR が兄弟であることを証明できない限り、家裁で判断を仰ぐよりほかないでしょう。
母子手帳でも残っていれば良いのですが、相当昔の話と思われますので無理でしょうね。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
この回答への補足
mukaiyama さま
弁護士と相談して、特別縁故者からの請求として、kを特別縁故者として認定してもらうための証拠集めに取りかかることにしました。
兄弟の証明方法として、DNA鑑定を最初に持ち出されましたが、やっかいだからやめましょう、ということになりました。
ありがとうございました。
mukaiyama さま
早速のご回答ありがとうございます。
3ヶ月以内の申立期間があるのですね。時効にならないように気をつけます。
NとRが兄弟であることの証明がポイントだとわかり、問題解決の糸口がわかりました。
家裁に相談してみます。
兄弟4人で分配する場合、
私が4年間、NとRの母親と同居していた事実は、寄与分としてカウントできるでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>祖父の実子として入籍したので、NとRは戸籍上は兄弟ではありません。
ということは法的にはRから見てNは兄弟ではありません。叔父です。M他3人の4兄弟はいとこです。
よって、誰も相続権がありません。
Nが兄弟であることを証明するのは難しいでしょう。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozo …
AkiraHari さま
早速のご回答ありがとうございます。
N,Rが兄弟であることの証明として考えられるのは、
(1)Rが長らくお世話になっていた施設の院長さんの証言
(2)N,RおよびN,Rの母親が一緒に写っている写真(見つかるかどうかわかりません)
(3)親族の証言
(4)N,Rの母親と私が同居していたときの住民票
などです。
これらの合わせ技で証明になるでしょうか?
No.3
- 回答日時:
戸籍上、甥・姪にあたるNKの実子4人(Nの子)が父の代襲相続人として預金を受け取る権利を有します。
この場合「特別縁故者の証明」と言うよりも、預金してある金融機関での手続きをすれば可能かと思われます。「相続人確認書・戸籍謄本(原本)・相続人全員の印鑑証明書・依頼書・通帳・預金の支払いを受ける者の実印など」の提出(提示)が必要となります。銀行と郵便局などの金融機関によって提出書類が異なりますのでご確認ください。「依頼書」とはXが一括もしくは全員同額で受け取るなどと合意した上での依頼書類です。権利を有する人全員の同意があって成り立ちます。このために実印を捺印して作成します。
いずれにしましても、金融機関で相談(問い合わせ)されてから準備した方がよいでしょう。
あわせて、市民法律相談などで相談するのも一つの方法かとも思われます。この手段がなされなければ、預金はいつまでもそのままの状態になります。預金は銀行・国のものにはなりません。そして、権利を有する人はNKの実子4人のさらに子・孫と対象者が増えてはその手続きもたいへんになりそうです。
siotan88 さま
早速のご回答ありがとうございます。
金融機関で相談してみます。
手続きが長引いても、預金が銀行や国のものにならないと聞いて、ひとまず安心です。
じっくりと取り組みます。
No.4
- 回答日時:
非常に難しい事案です。
相続人は質問者を初めとするNの子4人となります。Kに相続権はありません。特別縁故者は、相続人がいない場合に適用される規定ですから、ご質問のケースに適用はありません。
問題は、戸籍上、NとRのきょうだい関係を証明できないことです。親子、兄弟姉妹などの身分関係を証明するのは戸籍であって、住民票は関係ありません。戸籍謄本等によってNの子4人がRの甥・姪であることを証明できないわけですから、恐らく金融機関は預金の払い戻しに応じないでしょう。
戸籍以外の手段によってNとRのきょうだい関係を証明する必要があります。弁護士か家庭裁判所に相談されることをおすすめします。
konohazuku521 さま
早速のご回答ありがとうございます。
兄弟関係の証明がポイントですね。
今のところ、状況証拠しか見当たりませんが家裁に相談してみます。
No.5
- 回答日時:
#1です。
他の方の回答でちょっと気になったので再度確認しますが、戸籍上、NはR の甥になっているのですよね。
それで間違いなければ、甥・姪に本来の相続権はなく、兄弟 (甥・姪親) が被相続人より先に亡くなっている場合に甥・姪が代襲相続となるだけです。
この代襲相続は、直系卑属の場合は曾孫でも玄孫でもどこまでも有効ですが、兄弟姉妹の場合は一代限りです。
つまり、甥・姪で行き止まりで、甥・姪の子供にまでは引き継がれません。
http://minami-s.jp/page008.html
したがって、いきなり金融機関へ行っても無駄で、やはり家裁が先でしょう。
>私が4年間、NとRの母親と同居していた事実は、寄与分としてカウントできるでしょうか…
それは、他の 3人がどう言うかによります。
過度の期待はしないほうが身のためです。
mukaiyama さま
再度のアドバイス、重ねてお礼申し上げます。
Nは、N、Rの母親の父、つまりNの祖父の実子として戸籍に登録された。
Rからは、Nは実の兄なのに戸籍上は叔父にあたります。
これまでのご回答から判断すると、
(1)戸籍のままでいくと、
Rには、子、親、兄弟がいないので法廷相続人がいない。
よって、特別縁故者を立てて、その特別縁故者が相続する。
(2)NとRが実の兄弟であったことを証明出来た場合には、
Nの子4人で相続する。
この理解でいいでしょうか?
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